債務整理 大阪の弁護士|債務整理の費用を説明しています

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弁護士費用|債務整理の費用を説明しています


弁護士費用を説明します


 我々弁護士が扱うサービスは,形の無いものであるためその金銭的評価がなかなかに難しいものです。そのため,多くのクライアントの皆様においては,弁護士に依頼する際の最大の懸念事項のひとつとして弁護士費用を考えておられることかと思います。しかし,お金のことなので,聞き辛い。それが実情ではないでしょうか。
 以下では,当事務所における弁護士費用について,出来るだけ分かりやすく説明します。もっとも,以下の基準は,あくまで「標準」の基準です。実際の金額を算定するにあたっては,具体的な事件の難易,性質などを考慮することになります。これについては,個別の事件をご依頼頂く際に,詳しく説明させて頂きます。
 
当事務所では,事件処理の見通し,経過報告などと同じくらい弁護士費用に関する説明が重要であるとの認識のもと,事件受任の際に弁護士費用について出来る限り明確に説明するように心がけています。しかし,それでもご不明の点などございましたら,遠慮なくご質問・ご指摘くださいますようお願い致します。


◆法律相談料  

個人のお客様 はじめの30分      5250円(税込)
法人のお客様 はじめの30分  2万1000円(税込)
     ※30分超過ごとに5250円追加となります。

 


 ただし,例外があります。


 
・例外1

債務整理に関する法律相談は,無料です(時間制限なし)。

お気軽にご相談ください。


 
・例外2
顧問契約を締結頂いている経営者の方の場合,簡単な法律相談であれば無料です(回数・時間制限なし)。
        →
顧問契約専用サイト


 ・例外3

労働問題に関する法律相談は,無料です(時間制限なし)。

お気軽にご相談ください(弁護士若林が担当しますので,ご予約の際には若林をご指名ください)。

 また,法律相談の結果,事件処理をご依頼頂くことになった場合には,着手金等を頂きますが,これと別に法律相談料を頂くことはありません(着手金は,事件処理に必要となる,以降の法律相談料込みの価格となっています)。


 したがいまして,当事務所が法律相談料をご請求させて頂くのは,債務整理以外の案件についての相談で,相談だけで終了したようなケースに限られます。


◆着手金・報酬金(※債務整理の際の着手金・報酬金については後記「債務整理に要する弁護士費用」をご覧ください)

 着手金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,受任時に頂く弁護士費用です。後に判明する成功不成功の結果にかかわらず頂くものです。


 報酬金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて,事件処理後に頂く弁護士費用です。


 この様に,弁護士費用は,基本的に最初と最後の2回に分けて頂くことになっています。病院の治療費のように,来院の都度,支払うような制度にはなっていません。
 また,当事務所では,予め弁護士費用が幾らになるのか予想し辛いタイムチャージ制(事件処理に要した時間に時間単価を乗じて計算する方法)は採用していません。


 着手金と報酬金は,クライアントの皆様が事件処理によって得られるであろう又は得られた経済的利益を基準に算定します。当事務所の標準額は,次のようになります。


経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%


【計算例】
 例えば,1000万円の損害賠償請求訴訟の場合,着手金の標準額は,
   300万円以下の部分            300万円×8%=24万円          …①
   300万円を超え3000万円以下の部分 (1000万円-300万円)×5%=35万円…②
   標準額(①+②)               24万円+35万円=59万円
となります。なお,これに消費税が加算されます(以下,同じ)。

 そして,全面勝訴で1000万円全額を回収できた場合,報酬金の標準額は着手金の2倍ですから,118万円となります。また,一部勝訴で500万円だけ回収できた場合,報酬金の標準額は,
   300万円以下の部分            300万円×16%=48万円         …㋐
   300万円を超え3000万円以下の部分 (500万円-300万円)×10%=20万円…㋑
   標準額(㋐+㋑)               48万円+20万円=68万円
となります。


 
もっとも,同じ金額を請求する事件でも,事件の難易,性質など様々です。実際の金額は,これら諸事情を考慮して,必要に応じて増減額したうえで決定しているのが実情です。
 また,事件の種類によっては,経済的利益の評価が難しいために異なる算定方法を採用したり,定額化しているものもあります。例えば,後にご説明するように,個人(非事業者)の任意整理に要する着手金・報酬金は異なる算定方法で計算しますし,個人(非事業者)の自己破産や個人再生申立てに要する着手金は,負債総額にかかわらず定額です。また,個人(非事業者)の自己破産,個人再生の場合には,報酬金は0円としています。



◆実費等


 この他,事件処理の際には,実費(交通費・通信費・コピー代や裁判所に納める印紙代・郵券代など)を必要に応じて頂くことになります。また,事件処理のために遠方に移動する場合には,日当を頂くこともあります。



◆債務整理に要する弁護士費用


 債務整理(任意整理・過払い金返還請求・自己破産・個人民事再生)は,当事務所が主力とする業務であり,大量のご依頼を受けている分野です。債務整理の着手金,報酬金については,一般事件とは異なる算定方式を採用していますので,別項を設けて説明させて頂きます。以下,債務整理の類型ごとに説明します。なお,債務整理案件については,依頼者の方の経済的事情等を考慮する必要性から,個別事情次第では分割払いにも対応しています。

 


◎任意整理(過払い金返還請求を含む)


 任意整理とは,裁判所を介さずに,サラ金業者等と和解して,返済金額・返済条件を今より有利に変更する解決法です。返済金額は,基本的に,利息制限法所定の法定金利(例えば,貸付額が10万円以上100万円未満の場合には年18%)に引き直して計算した借入残高です。また,弁護士が受任通知を送ることで,サラ金業者の取立てを止めることができます(但し,無登録のヤミ金業者,公正証書ある場合など一部例外はありますので,相談時に必ずご申告下さい。)。
 ところで,利息制限法所定の法定金利で引き直して計算した場合,「借入残高が既にゼロになっているのにもかかわらず,業者から返済を請求されていたために,まだ借金があるものと勘違いして返済を繰り返していた」ということが結構あります。そういう場合には,払い過ぎたお金(これを「過払い金」といいます。)を業者から返してもらいます。過払い金額が多額におよび業者が返還しない場合には,訴訟を起こして回収します。


着手金


 任意整理を行う際に最初に頂く着手金は,


 
 債権者1社あたり 2万1000円(税込)


です。
過払い金返還請求のために訴訟を提起する場合でも,この金額です。当事務所では,訴訟提起するからといって別途着手金を増額することはありません。なお,債権者数と関係なく実費として一律5000円を頂いております(過払い金回収に訴訟提起を要する場合には,裁判所に納める印紙代・郵券代を別途ご負担頂く必要があります。)。
 個別事情次第では,分割払いにも対応しています。


【計算例】

 例えば,サラ金業者5社から借入をしている場合,任意整理に要する着手金・実費(訴訟なしの場合)は,
   着手金 2万1000円×5=10万5000円(税込)
   実費   5000円
となり,合わせて11万円となります。


報酬金


  事件処理後に頂く報酬金は,次のⅠ~Ⅲを合算した額に消費税を加えた金額です。
過払い金返還請求のために訴訟を提起した場合でも,この金額です。当事務所では,訴訟提起したからといって別途報酬金を増額することもありません。

    Ⅰ 債務を減額した場合,減額分の10%

    Ⅱ 過払い金を回収できた場合,回収分の20%

    Ⅲ 長期分割払いの和解ができた場合,元金分の5%

【計算例1】
 例えば,当初の借入残高が200万円であった場合,任意整理により借入残高がゼロになり,しかも過払い金として50万円を回収できたときの報酬金は,
   減額分10%(上記Ⅰ)        200万円×10%=20万円          …①
   過払い金回収分20%(上記Ⅱ)  50万円×20%=10万円           …②
   消費税                  (20万円+10万円)×5%=1万5000円 …③
   報酬金(①+②+③)         31万5000円
となります。この場合,回収した過払い金50万円からお支払い頂いても,まだ18万5000円のお釣りがでてきます。

【計算例2】
 例えば,当初の借入残高が200万円であった場合,任意整理により借入残高が120万円になり,これを長期分割返済する内容の和解が成立したときの報酬金は,
   減額分10%(上記Ⅰ)        (200万円-120万円)×10%=8万円  …㋐
   元金分5%(上記Ⅲ)         120万円×5%=6万円             …㋑
   消費税                  (8万円+6万円)×5%=7000円      …㋒
   報酬金(㋐+㋑+㋒)         14万7000円
となります。


◎自己破産(個人の方で同時廃止事案の場合)



 自己破産とは,裁判所に申立てをして,債務全額を帳消しにしてもらう手続きです。ただし,生活に必要となる最低限の財産しか確保できないため,例えば自宅を所有されている方はこれを失うことになります。
 自己破産申立ての場合も,弁護士が受任通知を送ることで,サラ金業者の取立てを止めることができます(但し,無登録のヤミ金業者,公正証書ある場合など一部例外はありますので,相談時に必ずご申告下さい。)。


着手金


 この様な自己破産申立手続きを行う際に最初に頂く着手金は,


   
31万5000円(税込)


です。なお,別途実費として2万円を頂いております(裁判所に納める予納金等を含みます。)。
 個別事情次第では,分割払いにも対応しています。


報酬金


 自己破産申立ての場合,事件処理後に頂く報酬金は原則として


0円

です。ただし,自己破産申立準備中に一部の債権者から過払い金を回収できた場合には,回収額の20%を頂きます。



◎個人民事再生(個人再生)



 個人民事再生(個人再生)とは,裁判所に申立てをして,利息制限法所定の法定金利で計算し直した借入残高を更にカットしてもらい,これを3年以上かけて分割返済するという手続きです。「住宅資金特別条項」を利用すれば,住宅ローン返済中の住宅を確保することが可能となります(ただし,その場合,住宅ローンはカットの対象になりません。)。
 個人民事再生申立ての場合も,弁護士が受任通知を送ることで,サラ金業者の取立てを止めることができます(但し,無登録のヤミ金業者,公正証書ある場合など一部例外はありますので,相談時に必ずご申告下さい。)。


着手金


 この様な個人民事再生手続きを行う際に最初に頂く着手金は,


  
① 住宅資金特別条項を利用しない場合  31万5000円(税込)

  ② 住宅資金特別条項を利用する場合   42万円(税込)


です。なお,別途実費として3万円を頂いております(裁判所に納める予納金を含みます。)。
 個別事情次第では,分割払いにも対応しています。


報酬金


 個人民事再生申立ての場合も,事件処理後に頂く報酬金は原則として


0円


です。ただし,個人民事再生申立準備中に一部の債権者から過払い金を回収できた場合には,回収額の20%を頂きます。


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