弁護士費用を説明します
我々弁護士が扱うサービスは,形の無いものであるためその金銭的評価がなかなかに難しいものです。そのため,多くのクライアントの皆様においては,弁護士に依頼する際の最大の懸念事項のひとつとして弁護士費用を考えておられることかと思います。しかし,お金のことなので,聞き辛い。それが実情ではないでしょうか。
以下では,当事務所における弁護士費用について,出来るだけ分かりやすく説明します。もっとも,以下の基準は,あくまで「標準」の基準です。実際の金額を算定するにあたっては,具体的な事件の難易,性質などを考慮することになります。これについては,個別の事件をご依頼頂く際に,詳しく説明させて頂きます。
当事務所では,事件処理の見通し,経過報告などと同じくらい弁護士費用に関する説明が重要であるとの認識のもと,事件受任の際に弁護士費用について出来る限り明確に説明するように心がけています。しかし,それでもご不明の点などございましたら,遠慮なくご質問・ご指摘くださいますようお願い致します。
債務整理(任意整理・過払い金返還請求・自己破産・個人民事再生)は,当事務所が主力とする業務であり,大量のご依頼を受けている分野です。そこで,以下では,まず債務整理に要する弁護士費用について,類型ごとに説明します。
| 相談料 |
無料 |
| ※相談の結果,債務整理をお請けすることになりましたら,着手金・報酬金などの弁護士費用が発生することになります。以下では,その説明をします。 |
着手金とは,受任時に頂く弁護士費用です。後に判明する成功不成功の結果にかかわらず頂くものです。とはいえ,債務整理においては受任時に一括払いは無理でしょうから,ほとんどの場合,分割払いでお請けしています。また,分割払いであっても,取立てを止める受任通知は受任後速やかに発送しますので安心してください。
報酬金とは,成功の程度に応じて,事件処理後に頂く弁護士費用です。
この様に,弁護士費用は,基本的に最初と最後の2回に分けて頂くことになっています。病院の治療費のように,来院の都度,支払うような制度にはなっていません。

| 1 相談料 |
相談だけなら無料 |
| 2 着手金 |
1社2万1000円(その他,何社でも一律実費5000円) |
| もちろん分割払い可能です。 |
| 3 報酬金 |
次のⅠ~Ⅲを合算した額+税 |
| Ⅰ 減額できた分の10% |
| Ⅱ 過払い金を回収できた場合,回収額の20% |
| Ⅲ 分割払いの和解が成立した場合,元金分の5% |
| 4 その他 |
過払い金がある場合には,積極的に訴訟(裁判)を起こします。話合いによる回収では大幅な減額が避けられないため,十分な回収成果を得るためには訴訟が不可欠と考えるからです。もっとも,弁護士が運営する法律事務所ですから,過払い金の額に関係なく訴訟を起こせますし,基本的に依頼者ご本人に裁判所に出頭いただく必要もありません。また,訴訟を起こすからと言って,実費以外に特別料金をいただくこともありません(裁判所に納める印紙代,郵券代はご負担願います)。 |
| 受任時点で債務整理方針未定の場合には,任意整理の着手金額にて受任しています。債権調査後,自己破産や個人再生に方針変更する場合には,当該手続の着手金と既にお支払いいただいた着手金との差額を追加いただくだけで結構です(二重取りはありませんので,安心してください。具体的な計算方法は下記の計算例を参照してください。) |
| 不明な点などございましたら,遠慮なく何なりとお問い合わせください。弁護士が直接お答えいたします。 |




◎債務整理法2-自己破産(個人の方で同時廃止事案の場合)
| 1 相談料 |
相談だけなら無料 |
| 2 着手金 |
31万5000円(その他に実費2万円。同時廃止の場合) |
| 債権者数に関係なく一律です。もちろん分割払い可能です。 |
| 3 報酬金 |
0円 |
| ただし,過払金を回収した場合には,回収額の20%+税 |
| 不明な点などございましたら,遠慮なく何なりとお問い合わせください。弁護士が直接お答えいたします。 |

| 1 相談料 |
相談だけなら無料 |
| 2 着手金 |
住宅資金特別条項なし:31万5000円(その他に実費3万円) |
| 住宅資金特別条項あり:42万円(その他に実費3万円) |
| 債権者数に関係なく一律です。もちろん分割払い可能です。 |
| 3 報酬金 |
0円 |
| ただし,過払金を回収した場合には,回収額の20%+税 |
| 不明な点などございましたら,遠慮なく何なりとお問い合わせください。弁護士が直接お答えいたします。 |

◆債務整理以外の弁護士費用
●法律相談料

ただし例外があります
・例外1
債務整理に関する法律相談は,無料です(時間制限なし)。
お気軽にご相談ください。
・例外2
顧問契約を締結頂いている経営者の方の場合,簡単な法律相談であれば無料です(回数・時間制限なし)。
→
・例外3
労働問題に関する法律相談は,初回1時間無料です。
お気軽にご相談ください(弁護士若林が担当しますので,ご予約の際には若林をご指名ください)。
また,法律相談の結果,事件処理をご依頼頂くことになった場合には,着手金等を頂きますが,これと別に法律相談料を頂くことはありません(着手金は,事件処理に必要となる,以降の法律相談料込みの価格となっています)。
したがいまして,当事務所が法律相談料をご請求させて頂くのは,債務整理以外の案件についての相談で,相談だけで終了したようなケースに限られます。
●着手金・報酬金
着手金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,受任時に頂く弁護士費用です。後に判明する成功不成功の結果にかかわらず頂くものです。
報酬金とは,訴訟・示談交渉など委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて,事件処理後に頂く弁護士費用です。
この様に,弁護士費用は,基本的に最初と最後の2回に分けて頂くことになっています。病院の治療費のように,来院の都度,支払うような制度にはなっていません。
また,当事務所では,予め弁護士費用が幾らになるのか予想し辛いタイムチャージ制(事件処理に要した時間に時間単価を乗じて計算する方法)は採用していません。
着手金と報酬金は,クライアントの皆様が事件処理によって得られるであろう又は得られた経済的利益を基準に算定します。当事務所の標準額は,次のようになります。
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の部分 |
8% |
16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
| 3億円を超える部分 |
2% |
4% |
【計算例】
例えば,1000万円の損害賠償請求訴訟の場合,着手金の標準額は,
300万円以下の部分 300万円×8%=24万円 …①
300万円を超え3000万円以下の部分 (1000万円-300万円)×5%=35万円…②
標準額(①+②) 24万円+35万円=59万円
となります。なお,これに消費税が加算されます(以下,同じ)。
そして,全面勝訴で1000万円全額を回収できた場合,報酬金の標準額は着手金の2倍ですから,118万円となります。また,一部勝訴で500万円だけ回収できた場合,報酬金の標準額は,
300万円以下の部分 300万円×16%=48万円 …㋐
300万円を超え3000万円以下の部分 (500万円-300万円)×10%=20万円…㋑
標準額(㋐+㋑) 48万円+20万円=68万円
となります。
もっとも,同じ金額を請求する事件でも,事件の難易,性質など様々です。実際の金額は,これら諸事情を考慮して,必要に応じて増減額したうえで決定しているのが実情です。
また,事件の種類によっては,経済的利益の評価が難しいために異なる算定方法を採用したり,定額化しているものもあります。例えば,後にご説明するように,個人(非事業者)の任意整理に要する着手金・報酬金は異なる算定方法で計算しますし,個人(非事業者)の自己破産や個人再生申立てに要する着手金は,負債総額にかかわらず定額です。また,個人(非事業者)の自己破産,個人再生の場合には,報酬金は0円としています。
●実費等
この他,事件処理の際には,実費(交通費・通信費・コピー代や裁判所に納める印紙代・郵券代など)を必要に応じて頂くことになります。また,事件処理のために遠方に移動する場合には,日当を頂くこともあります。
債務整理・過払い金なら若林・新井総合法律事務所 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17




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