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任意整理を大阪の弁護士が解説します。大阪周辺の皆様を対象に任意整理の無料相談を実施中。

TEL. 06-6396-3110

〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17

任意整理とはCONCEPT

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大阪の弁護士が任意整理を解説

任意整理の概要

 任意整理を大阪の弁護士が解説 任意整理とは,弁護士があなたの代理人となって貸金業者と交渉し,支払金額や支払期間等について協議し直して,新たに返済の約束をする手続きです。

 任意整理は,裁判所を使わない話合いによる解決法ですから,基本的に書類を揃えたりする手間は不要です。また,「この債権者だけ整理する」といった柔軟な対応が可能です。家族に内緒で解決することも可能です。財産を失うこともありません。解決に必要となる期間も比較的短期間です。

 ただし,相手あっての交渉事ですので,貸金業者がどのような返済条件をつきつけてくるのか,貸金業者ごとの特徴を熟知していなければ,見立て通りに解決できないこともあり得ます。最近では,そもそも話し合いに応じない業者や無理難題な返済条件をつきつけてくる業者も増加傾向にあります。そのため,任意整理の経験が豊富な弁護士に相談・依頼する必要があるといえます。

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任意整理の解決事例

 説明ばかりではイメージしづらいでしょうから,任意整理で解決できるケースを具体的に紹介しましょう。

例えば… 早国悟美(仮名)さんの場合
 カテゴリー【早めに相談】【完済時期を確定したい】

任意整理解決事例1事例 早国悟美さんは,大学卒業後にクレジットカードを作り,その便利さからついついカードを使いすぎてしまいました。現在の負債は100万円。何とか返済できていますが,このままではいつ完済できるのかわかりません。怖くなってきました。

・任意整理なら…
 100万円を3年(36か月)で完済する内容で和解できれば,月あたりの返済額は2万8000円(100万円÷36)程度になります。基本的に,将来利息はゼロにしてもらいますので,3年で完済。完済できる時期がわかります。
 債務整理の相談に早すぎるはありません。早めに相談すれば,ほとんどの場合,任意整理で簡単に解決できます。


例えば… 内野越代(仮名)さんの場合
 カテゴリー【1回払いが返せない】【督促を止めたい】【多額の財産あり】

任意整理解決事例2事例 内野越代さんは,親から相続した家(ローンなし)に住んでいます。おかげで住居費を負担する必要はないのですが,友達との付き合いで見栄を張ってカードを使いすぎてしまいました。現在の借金は300万円。1回払いの買物が多いため,先月から返済できなくなりました。債権者からの督促の電話に怯えて頭がおかしくなりそうです
現金などすぐ使える財産はありませんが,所有している自宅の時価は2500万円です。

・受任通知
 どの手続(任意整理・過払い金・破産・個人再生)をとるにしても,債務整理を受任した弁護士は,債権者に受任通知を発送します。この受任通知で債権者からの督促は完全に止まります。

・破産・個人再生はダメ
 借金300万円に対して,財産は2500万円。支払不能(債務超過)といえないので,破産はできません。
 個人再生でも,所有している財産価値相当分は返済しなければならないので,借金300万円をカットすることもできません。

・任意整理なら…
 300万円を5年(60か月)で完済する内容で和解できれば,月あたりの返済額は5万円(300万円÷60)程度になります。1回払いで苦しかった返済も問題なく解決です。自宅がなくなることもありません。


例えば… 石賀鉄男(仮名)さんの場合
 カテゴリー【とにかく返したい】【意向を聞いて欲しい】

任意整理解決事例3事例 石賀鉄男さんは,自営業。事業はすこぶる順調です。ところが,最近,大変なことが判明しました。自分名義のクレジットカードを奥さんに渡していたところ,奥さんがカードを乱用し,短期間で800万円もの借金を作っていたのでした。石賀鉄男さん,「借りたものは必ず返す」という意志が鉄のように固い。これまで何とか返済を続けていましたが,さすがに返済がきつくなり,弁護士に相談に行ったところ,破産か個人再生で解決するべきと強烈に勧められました。石賀鉄男さんは納得できません。

・破産・個人再生はダメ
 事業が順調なのですから,破産までしなくても個人再生で解決するのがベストでしょう。ただ,人間,損得だけではありません。どうしても譲れない信念であると言われれば,個人再生を無理強いすることはできません。

・任意整理なら…
 800万円を5年(60か月)で完済する内容で和解できれば,月あたりの返済額は13万5000円(800万円÷60)程度になります。債権者によっては,6年~8年の超長期分割に応じてくれるケースもあります。どうしても5年での返済が難しいのであれば,年数を延長して月あたりの返済額をさらに減らせる可能性はあります(※)。

(※)経験豊富な弁護士に相談しましょう。

※写真はイメージです

 「あなただけではない」ということがわかっていただけましたか?
 これまでたくさんの方から相談を受けていますが,多くの方は,「こんな馬鹿な借り方をしたのは自分だけではないか。弁護士を使うなんて都合よすぎと思われないか。怒られないか。」と自問自答を繰り返し,相談を躊躇されていたようです。反省するのはとても立派なことですが,それだけでは何の解決にもなりません。さあ,解決に向けて一歩足を踏み出しましょう。

任意整理で解決するまでの流れ

まずは電話で無料相談

 任意整理は相手のある交渉ごとです。任意整理で解決できるかどうかを交渉経験のない素人が判断するのは無理でしょう。
 当事務所にお電話いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,20分程度で,的確にお答えいたします。

受任通知で返済・督促がピタリと止まる

 ご依頼いただく場合,一度ご来所いただき,本人確認等を行ったうえで正式に受任となります。
 受任当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止です。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
 費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫です。なので,今,お金がなくても大丈夫。誰でも任意整理をすることが可能なのです。

取引履歴の取寄せもおまかせ

 取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。

和解交渉もおまかせ

 取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,どのような内容で和解をするのかお客様と打合せをします。その後,弁護士が債権者と交渉します。
 分割払いの合意をする場合,将来利息をゼロにしてもらい,残元金を3年~5年で返済するのが一般的です。ただ,どのような内容で和解できるかは,交渉人の交渉力,負債状況,相手がどの業者であるかなどの要素に左右されます。業者との交渉経験が豊富な弁護士に依頼することが肝要です。因みに,当事務所では,これまで一貫して担当弁護士自身が業者との交渉を行っていますので,5年超の超長期分割で解決できた事例も多数ございます。
 なお,おおよそ平成18年以前より利息制限法超過の高金利を支払っていた場合には,残債務額を減らすことも可能です。この場合,取り寄せた取引履歴をもとに,弁護士が利息制限法所定の制限利率に引き直して計算し直します。払いすぎた金利を元金に充当して計算し直しますので,残債務額が減るのです。計算後,債務が残っていれば,この残債務の返済方法について債権者と交渉します。計算後,債務が残っていないことが判明すれば,債務ゼロになった後も支払続けていたお金(過払い金)を取り戻すことになります。過払い金の詳細については過払い金のページを参照してください。

お金の心配はもうおしまい

 債権者と和解できると,弁護士と債権者との間で和解契約書を作成します。
 あとは,あなたが和解契約に従った返済を行います。無理のない返済額で和解しますので,もう返済のために借入れをする必要はありません。また,返済の終期がはっきりしますので,先が見えます。返済の度に借金が確実に減っていきます。お金の心配はもうおしまい。
 なお,当事務所では,和解後の返済はお客様ご自身で支払っていただきます。そのため,返済代行手数料は一切必要ありません。
 以下では,引き続き任意整理のメリット・デメリットなどを噛み砕いて紹介しますが,最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。

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任意整理のメリット

メリット①
任意整理は,裁判所を使わない話合いによる解決ですから,柔軟な対応が可能。具体的には,住宅ローンや自動車ローン以外の債権者だけを対象に,返済条件を変更してもらうなどの対応が可能です。
メリット②
任意整理をすれば,基本的に将来利息をゼロにしてもらうことになりますので,無理のない返済額で先の見える返済計画を立てることが可能。 また,ずいぶん昔から高利の貸金業者と取引していた場合,利息制限法所定の法定金利(年15%~20%)で計算し直すため,任意整理するだけでも負債額を少なくすることが可能です。
メリット③
任意整理は裁判所を使わない手続きですので,官報に載ることもありません。貴方さえ黙っていれば,誰にも知られずに借金整理することが可能です。

任意整理のデメリット

デメリット①
任意整理に限ったことではありませんが,いわゆるブラックリストに載ってしまい,しばらく新たな借入れができなくなります。
デメリット②
任意整理では,基本的に利息制限法で引き直し計算した残額を更に下回るような金額では和解できません。他の手続き(個人再生自己破産)に比べると,返済額は一番大きくなります。
デメリット③
任意整理は話合いによる解決法ですから,債権者の承諾が必要。そのため,将来利息のカットや分割返済を拒否する債権者が現れると,任意整理による解決は困難となります。

任意整理のポイント

 任意整理は,債権者の承諾を得なければならない交渉事ですので,債権者がどのような要求をしてくるのか,債権者ごとの特徴を知っていなければ見通しを立てることすらできません。任意整理を相談・依頼するのであれば,任意整理の経験が豊富な弁護士に相談・依頼するべきでしょう。当事務所では,これまで一貫して担当弁護士自身が業者との交渉を直接行っていますので,安心してご相談ください。

任意整理を検討中の皆様へ(若林・新井総合法律事務所の特徴)

1 相談料
何度でも無料
2 着手金
1社2万円(消費税別途)
もちろん分割払い可能
確実に過払い金がある場合には,回収後の後払いでもOKです。
3 報酬金
次の㋐~㋒を合算した額(消費税別途)
㋐減額できた分の10%
㋑過払い金を回収できた場合,回収額の20%
㋒分割払いの和解が成立した場合,元金分の5%(1社2万円上限)
4 実費
一律5000円
ただし,過払い金を回収するために裁判を行う場合には,裁判所に支払う印紙代等の実費が別途必要です。
5 取り組み方
 事情聴取の打合せから貸金業者との交渉,書類作成に至るまで全て担当弁護士が責任をもって行います。事務員任せの法律事務所ではありません!より有利な交渉結果を求めるのであれば,事務員任せの交渉では不十分と考えるからです。
  過払い金があるケースでは,積極的に訴訟(裁判)を起こします。話合いによる回収では大幅な減額が避けられないため,十分な回収成果を得るためには訴訟が不可欠と考えるからです。弁護士が運営する法律事務所ですから,過払い金の額に関係なく訴訟を起こせますし,基本的に依頼者ご本人に裁判所に出頭いただく必要もありません。また,訴訟を起こすからと言って,実費以外に追加費用をいただくこともありません。
 和解後に1社あたり1000円程度の手数料を毎月徴収して返済代行を行う事務所もあるようですが,当事務所では返済代行は行いません。毎月1社1000円ものお金を余計に支払うのは全くの無駄であり,そんなお金があるのであれば,少しでも早く完済した方がよいと考えるからです。なので,和解後に無駄に代行手数料を支払わされる心配もありません。

任意整理 こんなことで悩んでませんか?

  •  自分の場合,任意整理で解決できるのだろうか…
  •  借金が多すぎるので,5年以上の長期分割で和解して欲しいが,可能か…
  •  そもそも,どの解決法が最善かわからない…
  •  他の弁護士や司法書士から「破産しかない」と言われたが,納得できない…
  •  とにかく相談したい…

 債務整理(任意整理)なんて学校では教えてくれません。わからなくて,知らなくて当然です。若林・新井総合法律事務所では,どのようなお悩みにも実績ある弁護士が責任をもって丁寧にお答えします。遠慮なく相談してください。

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 任意整理の概要をイメージいただけましたか。ただし,ここに掲載している記事はあくまで一般論です。業者ごとの傾向や対応などのノウハウは,対面の相談でなければお伝えできません。お客様の置かれた具体的な状況がわからなければ,ベストな解決法・見通しをお示しすることもできません。
 任意整理に少しでも興味を持っていただけましたなら,気軽に電話してください。
 今なら相談料は何度でも無料です。
 電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
 何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。