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No.103 相談して良かった |
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最終更新日:2024年(令和6年)9月13日
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電話 06−6396−3110 | |
運営者:若林・新井総合法律事務所(代表 弁護士若林勇士)/大阪市淀川区の弁護士事務所。執務時間 平日10時〜18時(但し,ご要望があれば夜間でも対応可) ※上記時間帯以外でも気軽に電話してください。何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。 電話がつながりにくい時にはメール予約を利用して下さい。 今なら債務整理・過払い金の相談料は無料・分割払い可・秘密厳守 大阪にお住まいの皆様。大阪周辺にお住まいの皆様。どんどんご利用ください。 評判・評価を100件以上のお客様の声で紹介中。↓ |
No.9 全てにおいて前向きにがんばっていけそうです |
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とにかく今はホッとしております。 |
No.12 希望がわいてまいりました |
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先生に直接お話を聞いて頂きそれだけで不安が小さくなりました。 |
忙しくて日中電話できない方や,電話がつながりにくい場合には,メールで連絡してください。当日ないし翌営業日には必ず弁護士若林がご指定の電話番号に連絡いたします。
不安解消 メール予約システムについての説明
債務整理とは借金整理の総称。その方法には
任意整理 | ⇒ 裁判所を介さないで,弁護士と業者との間で和解。内緒で解決したい場合におすすめ。 |
自己破産 | ⇒ 裁判所に申し立てて,借金を帳消し(ゼロ)にする。大きな財産は残せない。多額の借金があり,めぼしい財産がない場合におすすめ。 |
個人再生 | ⇒ 裁判所に申し立てて,借金を大幅(8割前後)カット。財産も残せる。残したい財産がある場合におすすめ。 |
の3種類があります。
各手続きを行うなかで過払い金が発生しているときには,その回収も行います。これが過払い金返還請求!なお,現時点で借金がなくても過去にサラ金・クレジット会社に高い利息を支払っていたのであれば,過払い金返還請求だけすることも可能です。
過払い金請求 | ⇒ おおよそ平成18年以前から高利のキャッシング取引をしている方の場合,払いすぎた利息を元金に充当すると既に借金が無いというケースがあります。それにもかかわらず,知らずに支払わなくてもよい返済を続けていたときに,支払い過ぎたお金を回収する手続です。 |
債務整理の各手続の違いをイメージしやすくするために,具体例で説明しましょう。
例えば… 斉木遼子(仮名)さんの場合 |
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事例 斉木遼子さんは,最近(ここ2〜3年の間に),クレジットカードを利用し始め,あっという間に400万円の借金を作ってしまいました。1回払いの負担が大きく,毎月何十万円もの返済資金を準備する必要が生じ,借りては返すを繰り返す状態に陥っていました。財産はありません。 |
例えば… 永井苅太(仮名)さんの場合 |
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事例 永井苅太さんは,平成18年よりも前から大手消費者金融のキャッシング(年20数パーセントの高金利)を始め,ずいぶん長いこと借りたり返したりを繰り返していました。相談時400万円の借金がありました。財産はありません。 |
債務整理のメリットは,債権者からの督促を止めたうえで,債務を減免したり支払条件を変更できることです。長年苦しんできた借金・多重債務の悩みから解放され,新たな一歩を踏み出すことができます。
手続ごとのメリットは次のとおりです。
任意整理のメリット | @ 支払条件を変更することで,無理なく返済できるようになります。基本的に将来の利息はカットしてもらい,5年前後で完済できるようにすることが多いです。なお,グレーゾーン金利撤廃前からの取引である場合,借金を減額できることもあります。 A 交渉による解決なので,揃えなければならない書類等はほとんどありません(手軽にできる。)。また,内緒で解決しやすいです。 B 全ての債務を対象にする必要はありませんので,自動車ローン等を除外して整理することも可能です。 |
自己破産のメリット | @ 借金をゼロにできます。 |
個人再生のメリット | @ 借金を大幅(8割前後)カットする一方で,家などの財産も残せます。 |
債務整理のデメリットは,上記メリットと比べると取るに足らないものといえます。デメリットを敢えて言うならば,信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されることです。事故情報に登録されると,一定期間借入が難しくなりますが,借金苦をまた繰り返したいと思う人は少ないでしょう。もう借金などしないのであれば,むしろ好都合とさえいえます。また,信用情報は貸金業者が与信調査に利用するためのものにすぎませんので,本人以外の第三者が勝手に照会できるものではありません。
なお,手続ごとに特有のデメリット(注意点)としては,次のようなものがあります。
任意整理のデメリット | @ 支払条件の変更に留まるため,負債額・収入状況によっては,返済の負担が大きすぎて利用できないこともあります。 A 交渉による解決であるため,交渉に不慣れで債権者ごとの特性(どのような要求をしてくるのか等)を知らないと,希望どおりの支払条件にできない可能性があります。 |
自己破産のデメリット | @ 最低限度の財産しか残せません。 A 裁判所に申し立てる手続のため,様々な報告や書類が必要となり,任意整理ほど手軽ではありません。 B 債務全部が対象になります。自動車ローンも対象なので,ローンの残った自動車については返還を求められるケースが多いです。貸与型の奨学金も対象なので,保証人がいる場合,保証人に請求が行きます。 |
個人再生のデメリット | @ 裁判所に申し立てる手続のため,様々な報告や書類が必要となり,任意整理ほど手軽ではありません。 A 自己破産の場合と同じで,債務全部が対象になります。 |
どの手続が最適であるかは,その人の置かれた状況に応じて判断する必要があります。
債務整理で失敗しないためには,最初から経験豊富な専門家に相談して,メリット・デメリットを十分説明してもらい,自分に合った最適な手続を選択する必要があるといえるでしょう。
自分にとってメリット・デメリットは何なのか?最適な手続は何なのか?そんな相談ももちろん無料で受け付けています。
もっと詳しく! 債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは 具体的な事例でわかりやすく解説 |
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なので,安心してご依頼いただけます。
若林・新井総合法律事務所に関するページ | |
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ここが違う! 若林・新井総合 5つの安心(債務整理の場合) |
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@ お客様との打ち合わせ・業者との交渉・書類作成など全てを,経験豊富な弁護士自身が責任をもって行います(=事務員や新人弁護士に丸投げにはしません)。 |
⇒これは当たり前のことですが,案外,事務員任せの同業者が多いように聞きます。弊社は,これまでも,そしてこれからも,担当弁護士自身が,お客様との打ち合わせ・業者との交渉・書類作成など全てを一件一件丁寧に行います。相談予約の時点から担当弁護士が直接対応させていただきます。だから,安心して相談していただけます。 |
A 過払い金回収のために裁判をする場合でも,実費以外の追加の費用は不要。 |
⇒弊社では,過払い金回収の際には,着手金(1社当たり20,000円(税別))と報酬金(回収額20%(税別))を頂戴していますが,裁判する場合であっても,実費を除き追加の費用は一切不要。だから,安心して相談していただけます。 |
B 相談料無料。分割払いに対応。 |
⇒借金の相談事ですので,お金が無いのはわかっています。相談だけなら当然無料。また,分割払いで受任していることがほとんどなので,安心して相談していただけます。 |
C どんな負債額,解決法にも対応できます。 |
⇒弊社は,弁護士が運営する法律事務所ですので,負債額の大小にかかわらず債務整理が可能です(これに対し,司法書士が行う債務整理では,140万円を超えるとできません)。 また,債務整理全部に精通しているため,一部だけを扱う事務所(過払い金だけ,任意整理と過払い金だけ,個人再生は無理など)でもありません。だから,安心して相談していただけます。 |
D 夜間の相談にも対応可(担当が若林の場合) |
⇒原則として執務時間内(18時まで)での御相談をお願いしていますが,仕事の都合などで無理な方には,できる限り夜間相談にも対応させていただきます。予約の際に遠慮なくお申し出ください。 |
大阪府内はもちろん,関西全域(兵庫県内,京都府内,奈良県内,和歌山県内,滋賀県内)にお住まいの皆様からのご相談・ご依頼をお請けしています。
原則として,下記地域
にお住まいの皆様が対象です。当事務所は相談者を選びません。どのような方でも気軽に連絡して下さい。100件以上のお客様の声で高評価・良い評判をいただいています。また,大阪・関西地域以外でも受任可能な場合もございますので,気軽にご相談下さい。
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No.17 まさにサービス業並です |
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「電話相談無料」の事務所はたくさんあったけど,面談での相談を時間制限なくて無料でしてくれる所は,私の探した限りでは他になかった。 |
大阪での債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)は若林・新井総合法律事務所 おかげさまで多くのお客様から高評価・良い評判をいただいています
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。