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若林・新井総合法律事務所に寄せられる【よくあるご質問】に対してお答えします。

TEL. 06-6396-3110

〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17

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よくあるご質問

よくあるご質問に対してお答えします

サービス関連

Q.電話で相談できますか?

A.できます。簡単なご相談であれば,電話でも無料相談を行っています。電話相談の結果,正式に受任が必要な場合には,来所いただき相談を継続することになります。
 電話の無料相談だけで解決できることもありますので,迷ったらとりあえず電話してください。→電話 06-6396-3110

Q.分割払い対応とありますが,どのくらい分割してもらえるのですか?

A.経済状況,解決手段(任意整理,過払い金請求,自己破産,個人再生)により異なります。たとえば,自己破産の場合,概ね6,7か月程度(6,7分割,月額5万円程度)でお支払いただけるとスムーズです。とはいえ,経済的事情により,もっと長期の分割に対応していることも珍しくありません。可能な限り,お客様の負担にならないように配慮しています。気軽にご相談ください。

 お客様の声 No.7
No.7 全てを任せられると確信しました

良い弁護士さんに巡り会えて本当に良かったと思っています。
私的な意見ですが,私たち側に立って考えて頂きお金の分割返済や資金繰りを考慮して頂けた事は本当に嬉しかったです。
専門的な言葉が私には理解できなくとも,若林弁護士に全てを任せられると,そんなちょっとした優しさで私なりに確信する事が出来ました。

(男性 44歳)

Q.分割払いの場合,受任通知はいつ発送してもらえるのですか?

A.依頼いただいた日です(但し,午後6時以降の相談で受任した場合には,翌営業日に発送します。)。分割払いであるからといって,受任通知の発送時期が遅れるということはありません。

Q.分割払い対応とありますが,返済が大変で分割でも費用を払えないのですが?

A.払えます。受任通知を発送すれば,督促(返済)は停止します。今まで返済していたお金を弁護士費用にまわしていただけるので,何の心配もいりません。

 お客様の声 No.13
No.13 すごく身が軽くなった気がします

先日は急な面談の申込を受けて下さり,ありがとうございました。
事業がうまくいかず,借金を積み重ね,十年近く支払い(月/11万円位)を続けていましたが,若林先生に相談し,一切の支払いをしなくていいと言われ,月々の支払いから解放されることが出来ました。
すごく身が軽くなった気がします。
これからも,整理及び過払い請求の方,よろしくお願いします。

(男性 42歳)

Q.着手金を事件解決後の後払いにできますか?

A.場合によっては可能です。回収可能な過払い金が確実にあると考えられる場合には,着手金の後払いにも対応しています。また,自己破産や個人再生をする場合でも,まとまった過払い金が回収できる場合には,回収した過払い金から着手金をいただいています。

Q.取引履歴がなくても依頼できますか?

A.できます。取引履歴は,基本的に我々が取り寄せますので心配いりません。

Q.家族に内緒で債務整理できますか?債権者が家族に連絡しませんか?

A.できます。特に任意整理の場合,誰にもわかりません。債権者が家族に連絡することもありません。むしろ,このまま多重債務を放置して返済が滞るようになれば,債権者から家族に連絡があるかもしれません。
 自己破産,個人再生の場合は,ケースバイケースです。官報という国の雑誌に何度か掲載されますが,一般の方で官報をチェックしている人はいませんので,まず大丈夫です。ただ,裁判所に同居の家族全体の収支を報告する必要があり,その際に,必要書類を内緒のまま収集できるかはお客様の置かれている状況によります。また,家族が保証人になっている場合には,裁判所からの通知がその家族に届いてしまいます。
 内緒でできるかどうかも含めて,気軽にご相談ください。

Q.家族に相談したのですが,内緒で借金をしていたことを責められ続け,前に進みません。弁護士から債務整理の必要性を説明してもらえませんか?

A.説明します。
 家族に内緒で借金していた場合や,過去に家族の助けで完済にしたにもかかわらずまた借り入れてしまったような場合には,家族の腹立ちもひとしおでしょう。当の本人がどのように説明しても,納得してもらえないかもしれません。
 しかし,債務整理は家族にとってもメリットの大きい手続きです。家族と一緒に相談に来ていただければ,弁護士が債務整理の必要性・メリットを家族に説明させていただきます。

債務整理一般

Q.債務整理と任意整理の違いは何ですか?

A.債務整理は借金整理の総称です。債務整理の手段として,任意整理,過払い金請求,自己破産,個人再生があります。

Q.債務整理をした場合,銀行口座は使えなくなりますか?

A.使えます。ただし,お金を借りている銀行の口座は,一時的に凍結します。もっとも,数か月後には使えるようになりますし,新たに口座を開設することもできます。

Q.債務整理をした場合,債権者が家族に連絡したりしませんか?

A.しません。むしろ,多重債務のまま放置して返済を怠ると,家族に連絡がいくかもしれません。

Q.債務整理をした場合,家族(配偶者,子,親)もお金を借りられなくなるのですか?

A.なりません。信用情報に名前が登録されるのは貴方だけです。家族(配偶者,子,親)は関係ありません。

Q.弁護士と司法書士は違うのですか?

A.全然違います。われわれ弁護士は,司法試験に合格した法律の専門家です。債務額に関係なくあらゆる債務整理を行うことができます。対して,司法書士は,主に登記手続の代行などをする人たちです。債務整理も140万円以内のものに限られます。

Q.でも,弁護士と司法書士とでは,弁護士の費用のほうが高いのではないですか?

A.そんなことはありません。弁護士だから高いとか,司法書士だから安いというものではありません。着手金ゼロと言いながら報酬金を高めにしていたり,結局はどこも似たような価格設定であると思います。私からすると,司法書士が弁護士と同じくらいの費用を請求している現状は,謎というほかありません。
 また,司法書士に依頼した後に司法書士では処理できない債務額であることが判明した場合には,結局,弁護士に依頼し直さなければならず,費用を二重に支払うことになりかねません。最初から弁護士に相談したほうが安心です。
 なお,弁護士の場合,受任時に委任契約書の作成が義務付けられていますので,その点でも安心です。

Q.債務整理を相談する際,事務所選びのポイントは何ですか?

A.「当事務所に相談していただければ間違いありません。」と答えて終わりたいところですが,それでは誠実に答えたことになりませんので,私(弁護士若林)なりの考えを示します。

  1. 関西圏にお住まいの方は関西圏の専門家に,関東圏にお住まいの方は関東圏の専門家に依頼するべきです。裁判所により細かな運用が違いますので,大阪周辺にお住まいの方は,大阪周辺の事情に詳しい大阪周辺の専門家に相談するべきです。
  2. 司法書士ではなく弁護士に相談するべきです。債務額,過払い金額に関係なく債務整理ができるのは弁護士だけです。過疎地で近くに弁護士がいないなどの事情でもない限り,敢えて活動範囲に制限のある司法書士に相談する意味はないです。
  3. 費用を含め疑問点について気軽に質問できる弁護士に相談するべきです。全てを事務員に任せて弁護士に会うことすらできない事務所は問題外です。
  4. 債務整理の実績・評価を具体的に示せる弁護士に相談するべきです。「専門家」とか「実績がある」と言うだけなら誰でもできます。具体的な数字や評価を示せているかを確認してください(当事務所の実績・評価は,「弁護士紹介」「お客様の声」のページにあります)。
     ただし。最近,地下鉄で「100万件の相談実績」と書いた司法書士の広告を見ました。こんなあり得ない数字(ホントだとすると,日本国民100人に1人が相談したことになりますね…)には注意してください。

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 全ての質問を網羅しているわけではありません。もし,他に疑問点などございましたら,どんな些細な質問でも結構です。気軽に電話してください。
 電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
 何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。