自己破産とは,裁判所に借金をゼロにしてもらう手続きです。もう少し厳密に言うと,破産手続は債務超過であることを宣言するだけの手続で,これとセットで行われる免責手続において,借金の帳消しを裁判所に許可してもらうことになります。基本的に全ての借金が対象ですが,税金など帳消し(免責)の対象外もあります。
借金をゼロにしてもらえる反面,大きな財産があるときには処分して債権者に配当する必要があります。
とはいえ,借金で苦しむ多くの方の場合,配当の対象になるような財産はありませんので,失うものなく借金ゼロで人生を再スタートできるケースがほとんどです。
破産しても借金ゼロにしてもらえない場合もあります。破産法には,どのような場合に裁判所が帳消し(免責)を認めなくてよいかが定められています。これを免責不許可事由といいます。具体的には,借金の原因がギャンブルや浪費である場合や,債権者にウソをついて借金した場合などがあります。
もっとも,免責不許可事由がある場合でも,裁判所に正直に申告し誠実に対応すれば,ほとんどは裁量で免責を許可してもらえます。裁判所にウソをつかないこと。これが最も大事なポイントです。
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説明ばかりではイメージしづらいでしょうから,自己破産で解決できるケースを具体的に紹介しましょう。
例えば… 高井洋子(仮名)さんの場合 カテゴリー【イジメ→買物依存】【現金化】【破産できないと言われる】 |
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例えば… 中山有馬(仮名)さんの場合 カテゴリー【共働き→妊娠→生活費不足】【競馬】【限度枠一杯】 |
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例えば… 二階堂成代(仮名)さんの場合 カテゴリー【詐欺被害】【シングルマザー】【2回目】【コロナ禍】 |
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「あなただけではない」ということがわかっていただけましたか?
これまでたくさんの方から相談を受けていますが,多くの方は,「こんな馬鹿な借り方をしたのは自分だけではないか。破産なんて都合よすぎと思われないか。怒られないか。」と自問自答を繰り返し,相談を躊躇されていたようです。反省するのはとても立派なことですが,それだけでは何の解決にもなりません。さあ,解決に向けて一歩足を踏み出しましょう。
自己破産で解決できるかどうか(確保できる財産,同時廃止で処理できるか否か,免責を得られるか否かなど)を素人で判断するのは無理でしょう。
当事務所にお電話いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,20分程度で,的確にお答えいたします。免責不許可事由があるからといって頭ごなしに怒ったりしませんので,安心して相談してください。
ご依頼いただく場合,一度ご来所いただき,本人確認等を行ったうえで正式に受任となります。
受任当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止です。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫です。なので,今,お金がなくても大丈夫。誰でも自己破産をすることが可能なのです。
取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。
取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,必要な書類の説明などのためにお客様と打合せをします。書類が揃い次第,弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所から追加の指示があれば,これに従います。
大阪の場合,申立後の流れは,だいたい次の3パターンに分かれます。
まず,①借金の額が少額で免責不許可事由もない場合には,書類審査だけで終わり,お客様が裁判所に出頭することなく免責をもらえることもあります。
②次に,借金の額がそこそこあるとか,軽微な免責不許可事由がある場合には,書類審査だけで破産手続を開始してもらえても,その後の免責手続中に1度出頭を求められ,裁判官が説明・説諭する期日(集団免責審尋)が設けられることが多いです。
③最後に,借金の額が多額で,免責不許可事由がヘビーな場合には,破産手続開始前に1度出頭を求められ,裁判官と1対1での面談を行う期日(債務者審尋)が設けられることもあります。また,破産管財人が選任され,管財事件に移行する場合もあります。
でも,心配する必要はありません。裁判所に出頭する場合(集団免責審尋,債務者審尋)には必ず弁護士が同行して,立ち会います。
若林・新井総合法律事務所で,これまで免責を得られなかったケースは1件もありません。
無事,免責(帳消し)の決定がもらえると,あなたの借金はゼロです。お金の心配はもうおしまい。収支の管理をきちんとして,借金の無い生活を,返済に怯える必要のない生活を送りましょう!!
以下では,引き続き自己破産のポイントを噛み砕いて紹介しますが,最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
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自己破産の手続きを開始してもらうには,「支払不能」であることが必要です。財産を処分して完済できるのであれば,自己破産はできません。
自己破産の手続きが開始すると,残った財産を債権者に公平に配当したりするために,裁判所から管財人が選任されます。管財人には弁護士がなりますが,債務者の代理人とは別の弁護士が選任されます。ですから,管財人が就く事件では,申立てに要する弁護士費用のほかに管財人の費用も準備する必要があります。大阪では最低でも20万円程度は必要です。
もっとも,大抵の人は,管財人の費用を準備する必要がありません。なぜなら,個人の消費者ローン破産の場合,管財人が配当するような財産が残っていないため,破産手続きと同時に,管財人が選任されるまでもなく終了(廃止)してしまうことがほとんどだからです。開始と同時に終了(廃止)なので,「同時廃止」といいます。廃止後,免責手続に移ります。
免責手続きでは,帳消しにするか否かが判断されます。
裁判所は,法定の免責不許可事由がなければ,免責(帳消し)を認めなければなりません。
裁判所は,免責不許可事由がある場合には,免責不許可にすることができますが,裁量で免責にすることもできます。
免責不許可事由の例を挙げると,①ギャンブルによる浪費,②収入に見合わない高額商品購入による浪費などがあります。また,③裁判所に嘘の報告をすることも免責不許可事由にあたります。ですから,免責されたいからといって,嘘を言ってはいけません。免責不許可事由がある場合には,正直に申告して,裁量免責を求めることになります。
免責の可否,見通しなどは素人判断ではできませんので,経験豊富な弁護士に相談することをお奨めします。【免責不許可事由とは】【自己破産手続の流れ】 【自己破産手続の最近の傾向】も参考にしてください。
免責が認められれば,原則として借金がゼロになります(税金などの一部例外もあります)。
失う財産が無い方にとっては,一般的に言って,自己破産によるデメリットはそれほどありません。戸籍に載ることはありませんし,選挙権も無くなりません。離婚する必要もありません。
敢えて挙げると,次のようなデメリットがあります。
自己破産に限ったことではありませんが,いわゆるブラックリストに載ってしまい,しばらく新たな借入れができなくなります。
自宅などの大きな財産がある場合には,これを失うことになります(現金等は99万円まで確保可)。
自己破産により資格が制限される職業があります(例:保険外交員,警備員等)
自己破産による不利益は,資産状況,職種等によりその人ごとに判断する必要があります。残せる財産,残せない財産も素人判断では難しいです。いろいろ悩むよりも,経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
自己破産をすると,官報という国の雑誌に名前が載ります。普通の人は見ていませんが(とんでもない量なので見る暇ないです),貸金業者などは見ています。いわゆるヤミ金といわれる連中が,官報を見て,破産者をターゲットにDMで融資の勧誘をしてくることがあります。「ブラックOK]とか書いたものです。ヤミ金にとっては,破産者は格好のカモなのでしょう。でも,絶対に手を出さないようにしてください。一度破産をすると,そう簡単に2回目は認めてもらえません。
何度でも無料
30万円(税込33万円)
もちろん分割払い可能。確実に過払い金がある場合には,回収後の後払いでもOKです。
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ただし,過払い金を回収した場合には,回収額の20%(消費税別途)
一律2万円
事情聴取の打合せから貸金業者との交渉,書類作成に至るまで全て担当弁護士が責任をもって行います。事務員任せの法律事務所ではありません!
弁護士が運営する法律事務所ですので,基本的に依頼者ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。免責不許可事由等があって出頭の必要が生じた場合であっても,担当弁護士が必ず同行しますので,安心してご依頼いただけます。
過払い金があれば,積極的に訴訟(裁判)を起こします。話合いによる回収では大幅な減額が避けられないため,十分な回収成果を得るためには訴訟が不可欠と考えるからです。弁護士が運営する法律事務所ですから,過払い金の額に関係なく訴訟を起こせますし,基本的に依頼者ご本人に裁判所に出頭いただく必要もありません。また,訴訟を起こすからと言って,実費以外に追加費用をいただくこともありません。
<自己破産 こんなことで悩んでませんか?>
債務整理(自己破産)なんて学校では教えてくれません。わからなくて,知らなくて当然です。若林・新井総合法律事務所では,どのようなお悩みにも実績ある弁護士が責任をもって丁寧にお答えします。遠慮なく相談してください。 |
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いかがでしょうか?
自己破産の概要をイメージいただけましたか。ただし,ここに掲載している記事はあくまで一般論です。破産申立てのノウハウは,対面の相談でなければお伝えできません。お客様の置かれた具体的な状況がわからなければ,確保できる財産,同時廃止で処理できるか否か,免責を得られるか否かなどの見通しをお示しすることもできません。
自己破産に少しでも興味を持っていただけましたなら,気軽に電話してください。
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電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。
忙しくて日中電話できない方や,電話がつながりにくい場合には,メールで連絡してください。当日ないし翌営業日には必ず弁護士若林がご指定の電話番号に連絡いたします。
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大阪での自己破産は若林・新井総合法律事務所
大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL 06-6396-3110
運営者:若林・新井総合法律事務所
所 在:大阪市淀川区西三国3-11-17
連絡先: 06-6396-3110
代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。