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過払い金を大阪の弁護士が解説します。大阪周辺の皆様を対象に過払い金の無料相談を実施中。

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過払い金とはCONCEPT

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大阪の弁護士が過払い金を解説

過払い金の概要

 過払い金を大阪の弁護士が解説 過払い金(過払い金返還請求)とは,払い過ぎた利息の返還を求めることです。ですから,高利の貸付に対して相当期間返済を続けて,元金以上の利息を払い過ぎていることが必要です。
 例えば,年18%以内の貸付(銀行からの借入やショッピングの立替金)に対して何年返済しつづけていても過払い金は発生しません。また,制限利率を超過した高利の貸付(サラ金)に対する返済であっても,2~3年程度の返済では,ほとんどの場合過払い金が発生するまでにはいたりません。
 一般的には,平成18年以前から高利の消費者金融・クレジット会社との間でキャッシング取引を7年程度繰り返していた場合には,過払い金が発生している可能性が高いです。

過払い金の解決事例

 説明ばかりではイメージしづらいでしょうから,過払い金(過払い金と他の手続との合わせ技)で解決できるケースを具体的に紹介しましょう。

例えば… 原井スギ江(仮名)さんの場合
 カテゴリー【完済後の過払請求】【故人の過払請求】

過払い金解決事例1事例 原井スギ江さんは,昭和50年代から消費者金融やクレジット会社と高金利のキャッシング取引を始め,7年前に完済したところです。現在,借金はありません。
 ある日,久々に帰省した息子さんから「おかん。過払い金あるんちゃうの?」と言われ,初めて過払い金のことを知りました。とはいえ,まさか自分にお金が戻ってくるなどとは考えられず,半信半疑のまま息子さんに連れられて弁護士事務所に相談に行きました。

・過払い金で解決したら…
 確実に過払い金があるケースなので,着手金は後払いで受任してもらえました。
 調べた結果,過払い金が500万円もあることが判明。さらに!最近亡くなったご主人名義での借入分(同時期に完済)も調べると,過払い金が700万円もあることが判明しました。合計1200万円です。
 幸いまだ潰れていない大手消費者金融やクレジット会社ばかりでしたので,裁判をして満額を回収することができました。あと3年遅ければ,時効で1円も戻ってこないところでした。親孝行な息子さんです。


例えば… 源賀邦良(仮名)さんの場合
 カテゴリー【勤務先からの借入】【多額の退職金】

過払い金解決事例2事例 源賀邦良さんは,勤続30年の公務員。平成10年ころから消費者金融やクレジット会社から借入れをするようになりました。収入が安定しているため,頼んでもいないのに貸金業者の方から限度枠の拡大を申し入れてくることもしばしば。気を良くした源賀さんは,言われるままに限度枠を拡大し,借入れと返済を繰り返してきたのでした。また,勤務先の共済組合からも借金をしています。
 ところが,最近,返済が苦しくなってきました。借金の額は既に800万円(キャッシング取引400万円,ショッピング取引400万円)。さらに,共済組合から300万円を借りています。源賀さんとしては,勤務先にバレずに債務整理がしたい。なお,現金などのすぐ使える財産も不動産もありませんが,退職金見込額が1000万円以上あります。

・破産・個人再生はダメ
 破産や個人再生の場合,勤務先の共済組合も対象にしなければなりませんので,勤務先に内緒で解決するのは難しい。また,退職金見込額の8分の1相当が財産とみなされますので,この点からも破産は選択するべきではありません。

・過払い金と任意整理の合わせ技なら…
 かなり前から高利のキャッシング取引をされているため,過払いの可能性があります。調査してみると,引き直し計算の結果,借金800万円のうち残ったのはショッピング取引の400万円だけ。キャッシング取引は全て完済できていたことが判明。しかも,完済後も支払っていたお金(過払金)が300万円あることも判明。この過払金をショッピング取引の400万円と相殺すると,借金はほとんど残らないことに。相殺後に残ったわずかの借金を分割返済する和解を成立させ(任意整理),無事解決です。


例えば… 出来田忠成(仮名)さんの場合
 カテゴリー【パチンコ】【申立費用も過払い金で】

過払い金解決事例3事例 出来田忠成さんは,過去に消費者金融1社から借金をしていましたが,6年前に完済しています。ところが,平成25年ころに会社の同僚に教えてもらったのがきっかけで,仕事帰りにパチンコ屋に毎日のように通うようになりました。奥さんに内緒のため,軍資金を借金で工面するようになり,あっという間に400万円もの借金を作ってしまいました。現在は,反省しパチンコ・スロットには一切手を出していませんが,返済のための借入れを繰り返す状態で,借金は増加する一方です。財産はとくにありません。

・過払い金と破産・個人再生の合わせ技なら…
 債権調査の結果,完済している消費者金融に対し過払い金が50万円あることが判明。裁判をして全額回収しました。この過払い金は,過払い金の回収費用だけでなく破産や個人再生の申立費用にも使えます。そのため,出来田さんは,新たな負担を一切することなく破産(もしくは個人再生)を申し立て,解決できます。破産であれば借金400万円がゼロに,個人再生であれば借金400万円が100万円に圧縮されます。
 なお,破産の場合パチンコ・スロットが免責不許可事由にあたりますが,誠実に対応すれば裁量により免責してもらえるケースがほとんどです。

※写真はイメージです

過払い金請求で解決するまでの流れ

まずは電話で無料相談

 過払い金請求で解決できるかどうか(過払い金が発生しているか,過払い金請求だけで解決できるのか,業者ごとの対応方法など)を素人で判断するのは無理でしょう。
 当事務所にお電話いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,20分程度で,的確にお答えいたします。

受任通知で返済・督促がピタリと止まる

 ご依頼いただく場合,一度ご来所いただき,本人確認等を行ったうえで正式に受任となります。
 受任当日中に,債権者に受任通知を発送します。現在も返済中の場合,依頼したその日から,返済は一旦停止です。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
 費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫です。なので,今,お金がなくても大丈夫。また,過払い金が確実にある場合には,回収後の完全後払いでもOKです。なので,誰でも過払い金請求することが可能なのです。

取引履歴の取寄せもおまかせ

 取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。

裁判もおまかせ

 取り寄せた取引履歴をもとに,弁護士が利息制限法所定の制限利率に引き直して計算し直します。債務ゼロになった後も支払い続けていたお金(過払い金)があれば,その金額を計算します。過払い金の額が判明しましたら,裁判で回収するのか,話合いで回収するのか,お客様と打合せをして方針を決めます。
 若林・新井総合法律事務所では,基本的に,裁判での回収をおすすめしています。話合いでは大幅な減額を求められてしまうからです。もっとも,裁判で回収するといっても,お客様への負担はほとんどありません。実費以外の追加費用も必要ありません。弁護士が運営していますので,司法書士とは違ってどのような金額でも裁判を起こすことが可能です。また,裁判所に出頭するのは弁護士で,基本的にお客様が出頭する必要はありません。

過払い金のポイント

ポイント①
基本的に年5%の利息がつきます。
 過払い金には年5%の利息がつきます。銀行にお金を預けた際にもらえる,申し訳程度の利息よりもずっと大きいです。
ポイント②
完済している場合でも大丈夫。
 高利の貸付に対してすでに完済している場合にも,過払い金が発生しています。
 傾向としては,高収入期に高額の取引を長期間繰り返し,定年退職後も年金で返済を続けておられるご高齢の方の場合,すでに何百万円もの過払い金が発生していることも珍しくありません。そういう方に限ってインターネット等による情報収集手段をお持ちでないため,過払い金の存在をご存知ない場合が多いようです。貴重な年金を無駄な返済に使わせないためにも,身近にそういった高齢者がおられるのであればぜひ過払い金について教えてあげてください。
ポイント③
取引終了日から10年で時効
 過払い金返還請求権の時効は取引終了日から10年ですので,出来る限り早くに請求するべきです。
 取引が長ければ長いほど,計算上の過払い金額は大きくなります。しかし,10年を超える長期の取引の場合,消費者金融(サラ金)などから消滅時効を主張され,その成否が問題となることが多いです。これは,そう単純な問題ではなく,ケースごとに考える必要があります。サラ金側の見当違いな主張であることが多いですが,なかには判例上決着の着いていない難解なケースや事実認定のための詳細な主張立証が必要なケースに遭遇することもあります。そのため,高額の過払い金を回収するためには,高度な専門知識が不可欠になるといえます。
 また,長期の取引になると,取引履歴を全部開示しないサラ金も出てきます。例えば,レイク(新生フィナンシャル)は,平成5年10月以降の取引履歴しか開示しません。裁判所の提出命令があっても開示しません。こういったサラ金業者からより高額の過払い金を回収するためには,専門知識だけでなく数多くの経験とノウハウも必要となってきます。
ポイント④
早い者勝ち
 相次ぐ過払い金返還請求に耐え切れなくなり,経営を断念するサラ金業者も出てきています。本来であれば,過払い金は,払い過ぎた顧客全員に対して業者の方からすすんで返還されるべきものです。しかし,現実はそうではありません。多くのサラ金業者は,裁判を起こされて初めて過払い金を返還するという態度をとり続けています。自らすすんで返還した例はありません。そして,過払い金を返還する前に,会社をたたんで高飛びすることでしょう。
 この様な現状においては,過払い金回収は,残念ながら早い者勝ちであると言わざるを得ません。
ポイント⑤
訴訟が原則
 単に過払い金の返還を請求するだけでは,ほとんどのサラ金業者は返してくれません。当たり前のように大幅な減額を要求してきますし,返還まで何か月も待たされることでしょう。いまや,過払い金をまともに回収するには,訴訟(裁判)を起こすことが不可欠となっています。金額の多寡にかかわらず過払い金訴訟を進んで引き受けてくれる弁護士に依頼する必要があります。さらに,最近では,裁判所の判決が出ても開き直って返さないサラ金業者なども出てきており,業者ごとの傾向と対策を知る必要があります。

過払い金を検討中の皆様へ(若林・新井総合法律事務所の特徴)

1 相談料
何度でも無料
2 着手金
1社2万円(消費税別途)
もちろん分割払い可能
確実に過払い金がある場合(完済後の過払請求など)には後払いでもOKです。
3 報酬金
次の㋐,㋑を合算した額(消費税別途)
㋐減額できた分の10%(依頼時に完済できていない場合)
㋑過払い金を回収できた場合,回収額の20%
4 実費
一律5000円
ただし,過払い金を回収するために裁判を行う場合には,裁判所に支払う印紙代等の実費が別途必要です(後払い可)。
5 取り組み方
 事情聴取の打合せから貸金業者との交渉,書類作成に至るまで全て担当弁護士が責任をもって行います。事務員任せの法律事務所ではありません!より有利な交渉結果を求めるのであれば,事務員任せの交渉では不十分と考えるからです。
  過払い金回収のために,積極的に訴訟(裁判)を起こします。話合いによる回収では大幅な減額が避けられないため,十分な回収成果を得るためには訴訟が不可欠と考えるからです。弁護士が運営する法律事務所ですから,過払い金の額に関係なく訴訟を起こせますし,基本的に依頼者ご本人に裁判所に出頭いただく必要もありません。また,訴訟を起こすからと言って,実費以外に追加費用をいただくこともありません。

過払い金 こんなことで悩んでませんか?

  •  完済してなくても過払いはあるのか…
  •  取引の履歴がなくてもできるのか…
  •  他の弁護士や司法書士から「裁判は面倒なので話合いで解決しましょう」などと言われたが,納得できない…
  •  とにかく相談したい…

 債務整理(過払い金)なんて学校では教えてくれません。わからなくて,知らなくて当然です。若林・新井総合法律事務所では,どのようなお悩みにも実績ある弁護士が責任をもって丁寧にお答えします。遠慮なく相談してください。

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 過払い金の概要をご理解いただけたのではないでしょうか。ただし,ここに掲載している記事はあくまで一般論です。業者ごとの傾向や対応などのノウハウは,対面の相談でなければお伝えできません。お客様の置かれた具体的な状況がわからなければ,ベストな解決法・見通しをお示しすることもできません。
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 電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
 何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。