当事務所では,過払い金を回収するために,金額の大小に関わらず積極的に過払い金訴訟(裁判)を行っています(弁護士若林勇士の過払い金回収実績はこちら)。過払い金回収でお困りの方は,当事務所にご相談ください。
● | 最高裁三小判決 | H22.4.20 |
→利息計算方法について | ||
● | 最高裁二小判決 | H21.7.10 |
→貸金業者が期限の利益喪失特約下での返済を受けたことのみを理由として「悪意の受益者」と推定することはできない。 | ||
● | 最高裁一小判決 | H21.1.22 |
→過払金返還請求権の消滅時効の起算点 | ||
● | 最高裁三小判決 | H19.7.17 |
→特段の事情を論じる余地もないとして「悪意の受益者」性を推定した事例 | ||
● | 最高裁二小判決 | H19.7.13 |
→「悪意の受益者」の推定 | ||
● | 最高裁二小判決 | H18.1.13 |
→期限の利益喪失特約下での支払の任意性を否定 | ||
● | 最高裁三小判決 | H17.7.19 |
→取引履歴の開示義務を肯定 | ||
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。