受任前の相談時に一通り説明していますが,緊張して覚えていないということもあるかもしれません。当面の注意事項をまとめてみましたので,ざっと目を通しておいてください。
銀行に受任通知を送ると,その銀行の預金口座は支店関係なく凍結されます(入出金できなくなります。)。凍結時に預金残高がある場合,借金と相殺され返してもらえなくなります。
よって,銀行から借入れをしている場合には,受任通知が届く前に預金を引き出すようにしてください。
なお,債権者でない銀行の預金口座は,これまで通り利用できます。債権者である銀行についても,債務整理が終わる頃には利用できるようになりますので,安心してください。
上記のとおり,銀行から借入れをしている場合,その銀行の預金口座は支店関係なく凍結されます。凍結される預金口座が光熱費,携帯電話料金やネット接続料金等の自動引落口座である場合には,それらの支払方法を変更する必要があります。引落口座を債権者でない銀行の預金口座に変更するか,コンビニ等で支払うように変更してください。
お金が支払えないからといって連絡が途絶えてしまいますと,当事務所としても放置できませんので,最終的には辞任ということになり,債権者からの督促が再開することになります。
このような事態を避けるためにも,弁護士費用が支払えなくなった場合には,まず当事務所に連絡してください。やむを得ない事情がある場合には相談にのります。連絡が途絶えるということだけはないようにお願いいたします。
課金ゲームは免責不許可事由のひとつです。裁判所には家族全体の収支を報告しますので,携帯電話料金等が高いと簡単にばれます。これまでの浪費は仕方ないとしても,弁護士受任後も浪費が続いていたとなると弁明の余地がありません。
少額であれ課金ゲームはやめて,浪費のない生活を心掛けてください。
課金ゲームをしているわけでもないのに携帯電話料金が高額な方に多いのが,日常の買物を携帯電話の決済で済ましているケースです。電話会社に代金を立て替えてもらって後払いしているのですから,借金と変わりません。これから計画的な生活ができるか否かの判断にもかかわってきますので,携帯電話での買物はやめてください。
競馬は免責不許可事由です。裁判所には通帳全部の写しを提出しますので,PATを利用していると簡単にばれます。これまでの浪費は仕方ないとしても,弁護士受任後も浪費が続いていたとなると弁明の余地がありません。
PATは解約して,浪費のない生活を心掛けてください。
投資も免責不許可事由です。裁判所には通帳全部の写しを提出しますので,投資の事実も簡単にばれます。これまでの浪費は仕方ないとしても,弁護士受任後も浪費が続いていたとなると弁明の余地がありません。
FX口座や証券口座は解約して,浪費のない生活を心掛けてください。
また,解約するとともに,可能であればこれまでの取引の明細も数年分取り寄せておいて下さい。
裁判所から今後の生活再建策を述べるように求められることが多いです。その際に,家計簿をつけていると言えるように,今から計画的な生活を心がけるようにしてください。裁判所には,申立前直近2か月分の家計収支表と裏付資料(領収書,引落口座写し等)を提出することになっていますので,光熱費や携帯電話料金の領収書等(引落でない場合)は保存しておいてください。
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。