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自己破産手続きの最近の傾向を大阪の弁護士が解説します。

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自己破産手続きにおける最近の傾向

自己破産手続に関わる中で最近よく問題になる点や,最近の裁判所(大阪地方裁判所)の運用について説明します。

最近問題になる点

課金ゲーム
昔はこんなの無かったのですが,最近は課金ゲームで何百万円も借金する人がいます。
裁判所も課金ゲームのための借金を免責不許可事由として扱っています。
課金ゲームで失敗した方は,当事務所に相談してください。(H29.2執筆)
携帯電話での決済
課金ゲームをしているわけでもないのに,携帯電話料金が異常に高額な方に多い。
食料品や日用品の購入代金を携帯電話で決済し,通信料金と合算して後払いにするため,携帯電話料金が異常に高額になります。
便利なのでしょうが,後払いであることから無駄な出費をしてしまいがちです。
裁判所も携帯電話料金には目を光らせていますので,破産をするのであれば携帯電話での決済は控えるべきです。(H29.2執筆)

最近の裁判所の運用

同時廃止基準の改定
同時廃止事件と管財事件の振分基準が改定されることになり,平成29年10月1日から新基準で運用されるようです。
これまでは,現金及び普通預貯金の合計額が99万円以下であれば,同時廃止事件として安価にスピーディーに処理できていたのですが,これからは,50万円を超える場合には管財事件として処理されるということです。管財事件になると,申立費用とは別に管財人の報酬(約20万円)まで負担しなければなりませんし,管財人事務所や裁判所に何度も出頭しなければならず,負担が増加します。
他にも,細かな改定がありますので,申立ての時期を含めて経験豊富な専門家に相談する必要があるといえます。(H29.5執筆)
書類審査
一時期,ほとんどが書類審査で終わった時代もありました。
しかし,最近では,一度は裁判所への出頭を求められることが多くなったように感じます(大阪地方裁判所本庁の場合)。
大阪地方裁判所の場合,免責不許可事由がなくても,免責審尋への出頭を求められることが多いです。
もっとも,担当の弁護士が同行しますので,心配はいりません。(H29.2執筆)

反省文・生活再建策
大阪地方裁判所では,申立後に自筆の「反省文」と「生活再建策」の提出を求めることが多くなっています。
当事務所では,申立時に提出することにしています。(H29.2執筆)
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。