住宅ローン以外の借金が負担になり,住宅ローンの返済まで危うくなったとしても,任意整理や個人再生により,住宅を確保したまま再起を図ることができるかもしれません。
あなたが,随分昔から高利のキャッシング取引を継続して行っていたのであれば(おおよそ平成18年以前から),任意整理をして払いすぎの利息を元金に充当することで,住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮して再起を図れる可能性があります。
そんなに昔から借金をしていない場合でも,要件さえ整えば,個人再生手続を利用することで,住宅ローンをこれまでどおり支払い自宅を確保した状態で,その他の負債だけ大幅にカットすることも可能です。
あなたにとって,どの手続が最良であるか,また,どの手続をとることが可能であるかは,一人で悩んでいてもわかりません。特に,個人再生の選択の可否については,経験豊富な弁護士の助言が必要です。
まずは我々債務整理の専門家に相談してください。最良最適の解決策を指南いたします。
※ 個人再生手続の相談時には,@不動産屋さんで対象不動産の時価を確認した上で,A不動産の全部事項証明書(法務局で誰でも交付してもらえます。),B住宅ローンの契約書(銀行との間で交わしたもの)をご持参ください。
例えば… 家持泰三(仮名)さんの場合 カテゴリー【マイホーム残したい】【妻が連帯保証人】 |
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事例 家持泰三さんは,マイホームを購入して5年。住宅ローンを返済中です。住宅ローンは残り2500万円。奥さんが連帯保証人になっています。自宅は売却しても2000万円前後ですから,住宅ローンが残ってしまいます。何より,小さな子どもがたくさんいますので,マイホームは手放したくない。 |
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
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