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完済後10年経過していなければ,過払い金を取り戻すことが可能です

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完済後10年

完済後10年経過していなければ

 お金(過払い金)を取り戻すことが可能です。

 貴方がおおよそ平成18年以前からサラ金やクレジット会社とキャッシング取引をしていたのであれば,利息制限法違反の高い利息を払わされていた可能性が高いです。
 その場合,完済=払い過ぎということが言えます。取引の規模が大きければ大きいほど,期間が長ければ長いほど,過払い金の金額は大きくなります。テレビCMや電車広告をしている超大手の貸金業者であっても例外ではありません。⇒サラ金等リスト ただし,返還請求しない限り,業者の方から自発的に過払い金を返してくることはありません。

 そして,この払い過ぎのお金(過払い金)の消滅時効は,原則として,取引が終了したとき(完済時)から進行しますので,完済後10年経過すると時効となり請求できなくなります。また,取引途中で一旦完済している場合には,どの完済時点で消滅時効が進行するかによって,過払い金額が大きく変わってくることもあります。このような場合,業者も必死で消滅時効を主張してきますので,過払い金回収には経験豊富で専門的知識を有する弁護士の力が必要となります。
 さらに,請求相手の業者自体が廃業するなどしてなくなりますと,当然請求する術がなくなります。

 ですから,心当たりがある方は,一刻も早く弁護士等に相談するべきです。
 黙っていては始まりません。心当たりのある方は,我々に相談してください。

例えば… 原井スギ江(仮名)さんの場合
 カテゴリー【完済後の過払請求】【故人の過払請求】

過払い金解決事例1事例 原井スギ江さんは,昭和50年代から消費者金融やクレジット会社と高金利のキャッシング取引を始め,7年前に完済したところです。現在,借金はありません。
 ある日,久々に帰省した息子さんから「おかん。過払い金あるんちゃうの?」と言われ,初めて過払い金のことを知りました。とはいえ,まさか自分にお金が戻ってくるなどとは考えられず,半信半疑のまま息子さんに連れられて弁護士事務所に相談に行きました。

・過払い金で解決したら…
 確実に過払い金があるケースなので,着手金は後払いで受任してもらえました。
 調べた結果,過払い金が500万円もあることが判明。さらに!最近亡くなったご主人名義での借入分(同時期に完済)も調べると,過払い金が700万円もあることが判明しました。合計1200万円です。
 幸いまだ潰れていない大手消費者金融やクレジット会社ばかりでしたので,裁判をして満額を回収することができました。あと3年遅ければ,時効で1円も戻ってこないところでした。親孝行な息子さんです。

※写真はイメージです


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取引終了後10年ですから,あっという間です。
これまで「あと数か月早く相談していただいていれば(取り戻せたのに)…」というケースに何度も出くわしています。本当にもったいない!
10年過ぎたかどうか自信がない場合でも,ダメもとで始めることも可能です。
相談だけなら無料ですので,少しでも気になったなら,試しに電話してみてください。
電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。