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債務整理を行うにあたっての当事務所の基本姿勢
「返済できるのであれば返済したいけれど,無理やり破産させられるのではないか?」
「こんな借入状態で破産を希望したら怒られるのではないか?」
「個人再生を希望したら,手続が面倒だと言われて断られないか?」
この様な不安を少しでも解消していただくため,当事務所の基本姿勢を示してみたいと思います。
1 当然のことではありますが,当事務所では,依頼者の方にご希望の整理方法がある場合,基本的にこれを尊重して忠実・誠実に債務整理を行うべきと考えています。
2 もっとも,たとえ依頼者の方が任意整理での解決を希望されていたとしても,負債総額と収入状況に照らして分割での返済すら不能と判断されるような場合には,希望通りの解決が困難なときもあります。逆に,依頼者の方が破産での解決を希望されていたとしても,多額の過払い金を回収できそうな場合には,破産するまでもなく任意整理で解決するべきときもあります。また,法律上の要件を欠くためにご希望の整理方法を利用できないときもあります。
その様な場合には,任意整理・自己破産・個人再生のいずれの方法が最も適切な整理方法であるかを判断し,その判断に至ったプロセスをきちんと説明し,依頼者の方に十分ご理解いただいた上で誠実に債務整理を進めるべきであると考え,これを実践しています。
3 なお,もちろん最初から希望する整理方法を決めて法律相談に臨む必要はありません。
サラ金などから長期にわたって高利の貸付を受けていた方などは,相談に来られた段階で多額の請求を受けていたとしても,利息制限法に引き直して計算し直してみると,負債がほとんど残らないということもあります。債権調査を終えてみなければ,負債総額が返せる額なのか返せない額なのか判断つかないこともあるのです。多くの場合,具体的な方針を示さないかたちで受任通知を発送し,債権調査を終えてから方針を決定します。
4 いずれにせよ,当事務所においては,十分な説明もなく無理やりに整理方法を決定するなどということは行っておりません。また,正当な理由なくご希望の整理方法をお断りすることもありません。依頼者の意向を尊重し,忠実・誠実に債務整理を行う。まともな法律事務所であれば当然のことではありますが,少しでもご不安を解消していただければと思い,念のため,明記してみました。
債務整理・過払い金なら若林・新井総合法律事務所 大阪市淀川区西三国3-11-17




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