裁判所によって多少異なりますが,ここでは大阪地方裁判所(本庁)に申し立てる場合を例に説明します。
なお,大阪では弁護士が代理人となって申し立てた場合,原則として個人再生委員が選任されることはありませんので,個人再生委員の費用を心配する必要もありません。
個人再生で解決できるかどうか(再生計画認可の可否,負債のカット率,自宅を確保できるか否かなど)を素人で判断するのは無理でしょう。
当事務所に相談いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,1時間程度で,的確にお答えいたします。
無料相談後,依頼いただくことになりましたら,当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止(自宅を残す場合には,住宅ローンだけはこれまでどおり返済します。)。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫。なので,今,お金がなくても心配無用。誰でも個人再生をすることが可能なのです。
取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。
取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,必要な書類の説明などのためにお客様と打合せをします。書類が揃い次第,弁護士が裁判所に個人再生の申立てを行います。裁判所から追加の指示があれば,これに従います。大阪の場合,基本的に書類審査だけですので,お客様が裁判所に出頭する必要はまずありません。
手続中,お客様には個人再生後に返済に必要となるであろう月当たりの金額(例えば,100万円を3年で返済するのであれば,月3万円程度(100万円÷36か月))を毎月積立していただきます。まだ,返済は止まったままですし,このころには費用のお支払も終了していますので,問題なく積立できます。
また,弁護士が借金を大幅にカット(8割前後カット)した再生計画案を作成し,お客様に確認いただいたうえで,裁判所に提出します。
裁判所は積立の実績を確認し,債権者の意見を聴いたうえで,再生計画を認可(許可)します。
無事,再生計画の認可が確定すると,あとは,あなたが再生計画に従った返済を行います。返済額が信じられないくらい圧縮されますので,もう返済のために借入れをする必要はありません。また,返済の終期がはっきりしますので,先が見えます。返済の度に借金が確実に減っていきます。お金の心配はもうおしまい。
このように,個人再生は,大変メリットが大きく,便利な債務整理方法です。ただ,いろいろと例外も多く,様々な要件をチェックする必要があるため,一般の方が素人判断でできるものではありません。弁護士でも,経験のない弁護士では,間違ったアドバイスをする危険があります。最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
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大阪での個人再生は若林・新井総合法律事務所
大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL 06-6396-3110
運営者:若林・新井総合法律事務所
所 在:大阪市淀川区西三国3-11-17
連絡先: 06-6396-3110
代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。