次の返済日までにお金を工面できない..という方へ
まずは,受任通知で取立てを止めましょう。
弁護士は,依頼者から債務整理を受任すると,その旨を記した受任通知を業者に送付します。業者は,弁護士から受任通知を受け取ると,取立・督促を停止しなければなりません。
ですから,次の返済日までにお金を工面できない方,あるいは,既に返済が滞っている方は,一刻も早く弁護士等に相談するべきです。受任通知を発送してもらい返済を一旦止めてから,負債額を調査し,今後の再建計画を練ればよいのです。また,着手金を一括で支払えない方であっても,受任通知は発送します。お金が無いからといって,相談を躊躇する必要は全くありません。
案ずるより産むが易しです。心当たりのある方は,一度相談してみてください。
債務整理・顧問弁護士なら若林・新井総合法律事務所 大阪市淀川区西三国3-11-17

 
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