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弁護士の受任通知で取立て・督促を止めることができます。

TEL. 06-6396-3110

〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17

借金の取立て・督促が止まらない…CONCEPT

債務整理大阪TOP>>債務整理あれこれ >>借金の取立て・督促をストップさせたい方へ
借金の取立て・督促にお困りの方へ

すでに借金の取立て・督促に悩まされている方へ

 何らかの理由で支払が滞ってしまうと,債権者による督促の電話が鳴り止まない事態に発展します。
 支払う意思はあっても,遅れた分も合わせるとまとまった額になってしまうため,とても支払う余裕がない。そうこうしているうちに,どんどん滞納額が増加してしまい,対処の仕様がなくなってしまいます。

でも大丈夫。弁護士の受任通知で取立て・督促を止めることが可能です。

 弁護士は,依頼者から債務整理を受任すると,貸金業者に対し,取立て・督促をストップするよう記した受任通知を送付します。貸金業者は,弁護士から受任通知を受け取ると,取立て・督促を停止しなければなりません。

 ですから,次の返済日までにお金を工面できない方,あるいは,既に返済が滞って取立て・督促を受けている方は,一刻も早く弁護士に相談するべきです。受任通知を発送してもらい取立て・督促を一旦止めてから(もちろん,その間の返済は止まります),負債額を調査し,今後の再建計画を練ればよいのです。

 当事務所では,着手金(弁護士費用)の分割払いに対応していますが,分割払いであっても,受任通知は受任日に必ず発送しています。まず受任通知で返済を止めてから,着手金を分割でお支払いいただけばよいのです。ですから,お金が無いからといって,相談を躊躇する必要は全くありません。

 案ずるより産むが易しです。心当たりのある方は,我々債務整理の専門家に相談してください。

例えば… 内野越代(仮名)さんの場合
 カテゴリー【1回払いが返せない】【督促を止めたい】【多額の財産あり】

任意整理解決事例2事例 内野越代さんは,親から相続した家(ローンなし)に住んでいます。おかげで住居費を負担する必要はないのですが,友達との付き合いで見栄を張ってカードを使いすぎてしまいました。現在の借金は300万円。1回払いの買物が多いため,先月から返済できなくなりました。債権者からの督促の電話に怯えて頭がおかしくなりそうです
現金などすぐ使える財産はありませんが,所有している自宅の時価は2500万円です。

・受任通知
 どの手続(任意整理・過払い金・破産・個人再生)をとるにしても,債務整理を受任した弁護士は,債権者に受任通知を発送します。この受任通知で債権者からの督促は完全に止まります。

・破産・個人再生はダメ
 借金300万円に対して,財産は2500万円。支払不能(債務超過)といえないので,破産はできません。
 個人再生でも,所有している財産価値相当分は返済しなければならないので,借金300万円をカットすることもできません。

・任意整理なら…
 300万円を5年(60か月)で完済する内容で和解できれば,月あたりの返済額は5万円(300万円÷60)程度になります。1回払いで苦しかった返済も問題なく解決です。自宅がなくなることもありません。



もっと詳しく! 債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは
任意整理とは 過払い金とは
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相談だけなら無料ですので,少しでも気になったなら,試しに電話してみてください。
電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。