破産の申立てがあった場合,裁判所は,原則として,破産した人の債務を帳消し(免責)にしなければなりません。
ただし,破産法252条に定める事由に該当する場合には,裁判所は,破産した人の免責を許可しないことができます。この事由を免責不許可事由といいます。
免責不許可事由には,次のようなものがあります。
これら免責不許可事由の中で,一番該当者が多いのが,「浪費・ギャンブル等」と「商品の現金化」です。よくある浪費・ギャンブル等の具体例は次のとおりです。
では,免責不許可事由があれば,絶対に免責してもらえないのでしょうか?
答えは「否」です。免責不許可事由がある場合でも,裁判所は「裁量」で免責を許可することができます。裁量免責するかどうかは,免責不許可事由の規模・悪質性や破産手続に対する誠実性等を総合考慮して判断されます。
つまり,免責不許可事由があるだけで破産を諦める必要はありません。ただ,浪費額が何円以上なら大丈夫,ダメといった明確な基準はありませんので,ある程度,数を経験した専門家でないと的確に予測することは難しいでしょう。また,手続に対する誠実性も要求されますので,ここを理解しないで免責不許可事由を隠そうと裁判所に嘘の報告をしてしまったりすると,免責してもらえるものもしてもらえなくなってしまうかもしれません(裁判所への嘘の報告は,それ自体が免責不許可事由です。)。
よって,免責不許可事由がある場合には,最初から経験豊富な専門家に相談することが肝要です。
このページをご覧のほとんどの方は,過去に浪費等をして借金を増やしてしまった…どうしよう…と悩まれている方ではないでしょうか。
でも,それほど心配する必要はありません。これまでたくさんの相談を受けてきましたが,破産するほど多額の借金を抱えている人の場合,程度の差こそあれ,浪費・ギャンブル等が借金の原因になっている方がほとんどです。逆に,全く浪費等が無いという人の方が珍しいくらいです。実際,免責不許可事由がある場合でも,大多数の方は裁量により免責を許可してもらえているのが実情です。適切に対処すれば,たいていの場合,免責を許可してもらうことは可能なのです。
また,裁量免責が難しいかもしれないと判断した場合には,相談段階から個人再生や任意整理による解決をお勧めしています。そのため,当事務所では,これまで「裁量免責が可能であろうと判断して破産申立てをしたにもかかわらず,免責してもらえなかったという事例」は,一度もありません。
一人で悩んでいても始まりません。浪費等があるため,破産しても免責してもらえるのだろうか…そんな悩みをお持ちの方は,一度,我々に相談してください。
例えば… 高井洋子(仮名)さんの場合 カテゴリー【イジメ→買物依存】【現金化】【破産できないと言われる】 |
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事例 高井洋子さんは,職場でイジメにあい,そのストレスを発散させるために,クレジットカードで高い洋服やバッグ,靴などを買い漁る毎日。気付けば多額の借金に。返済資金を工面するために,ショッピング枠で購入した商品を現金化するなどし,借金は増える一方。結局,500万円近い借金を作ってしまいました。財産はありません。 |
例えば… 中山有馬(仮名)さんの場合 カテゴリー【共働き→妊娠→生活費不足】【競馬】【限度枠一杯】 |
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事例 中山有馬さんは,数年前まで奥さんと共働きでしたが,奥さんが妊娠して退職してからは,自分の給料だけが家族の収入です。給料は奥さんが管理しており自由に使えません。急に生活レベルを落とすことができず,小遣いでは足りないお金を借入れで工面するようになりました。 |
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免責不許可事由があるだけで破産を諦める必要はありません。自分が免責してもらえそうなのか,知るだけで楽になれます。
相談だけなら無料ですので,少しでも気になったなら,試しに電話してみてください。
電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
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