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免責不許可事由があるのに破産できるの?債務整理に詳しい大阪の弁護士が免責不許可事由を解説します。

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免責不許可事由

免責不許可事由とは?

 免責不許可事由を大阪の弁護士が解説破産の申立てがあった場合,裁判所は,原則として,破産した人の債務を帳消し(免責)にしなければなりません。

 ただし,破産法252条に定める事由に該当する場合には,裁判所は,破産した人の免責を許可しないことができます。この事由を免責不許可事由といいます。

 免責不許可事由には,次のようなものがあります。

  • 財産を隠す行為等
  • クレジットカードで購入した商品の現金化
  • 一部の債権者にだけ余計に返済する行為等
  • 浪費・ギャンブルが借金の原因である等
  • 債権者を騙して金を借りる行為等
  • 破産手続において裁判所に嘘をつく行為等
  • 過去に破産して免責を許可してもらってから7年以内に再び破産申立てすること
  

浪費・ギャンブルの具体例

 これら免責不許可事由の中で,一番該当者が多いのが,「浪費・ギャンブル等」と「商品の現金化」です。よくある浪費・ギャンブル等の具体例は次のとおりです。

  • パチンコ・パチスロ
  • 競馬
  • 競輪
  • 競艇
  • オンラインカジノ
  • 麻雀
  • スマホ課金ゲーム
  • FX取引
  • バイナリーオプション取引
  • 株式取引
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 高額の飲食・飲酒(キャバクラ・ホスト通い等)
  • 高額商品の購入
  • 宝くじ
  • マルチ商法

裁量免責による救済

 では,免責不許可事由があれば,絶対に免責してもらえないのでしょうか?

 答えは「否」です。免責不許可事由がある場合でも,裁判所は「裁量」で免責を許可することができます。裁量免責するかどうかは,免責不許可事由の規模・悪質性や破産手続に対する誠実性等を総合考慮して判断されます。

 つまり,免責不許可事由があるだけで破産を諦める必要はありません。ただ,浪費額が何円以上なら大丈夫,ダメといった明確な基準はありませんので,ある程度,数を経験した専門家でないと的確に予測することは難しいでしょう。また,手続に対する誠実性も要求されますので,ここを理解しないで免責不許可事由を隠そうと裁判所に嘘の報告をしてしまったりすると,免責してもらえるものもしてもらえなくなってしまうかもしれません(裁判所への嘘の報告は,それ自体が免責不許可事由です。)。

 よって,免責不許可事由がある場合には,最初から経験豊富な専門家に相談することが肝要です。

  

免責不許可事由があるだけで破産を諦める必要はない

 このページをご覧のほとんどの方は,過去に浪費等をして借金を増やしてしまった…どうしよう…と悩まれている方ではないでしょうか。

 でも,それほど心配する必要はありません。これまでたくさんの相談を受けてきましたが,破産するほど多額の借金を抱えている人の場合,程度の差こそあれ,浪費・ギャンブル等が借金の原因になっている方がほとんどです。逆に,全く浪費等が無いという人の方が珍しいくらいです。実際,免責不許可事由がある場合でも,大多数の方は裁量により免責を許可してもらえているのが実情です。適切に対処すれば,たいていの場合,免責を許可してもらうことは可能なのです。
 また,裁量免責が難しいかもしれないと判断した場合には,相談段階から個人再生や任意整理による解決をお勧めしています。そのため,当事務所では,これまで「裁量免責が可能であろうと判断して破産申立てをしたにもかかわらず,免責してもらえなかったという事例」は,一度もありません。

 一人で悩んでいても始まりません。浪費等があるため,破産しても免責してもらえるのだろうか…そんな悩みをお持ちの方は,一度,我々に相談してください。

例えば… 高井洋子(仮名)さんの場合
 カテゴリー【イジメ→買物依存】【現金化】【破産できないと言われる】

自己破産大阪 解決事例1事例 高井洋子さんは,職場でイジメにあい,そのストレスを発散させるために,クレジットカードで高い洋服やバッグ,靴などを買い漁る毎日。気付けば多額の借金に。返済資金を工面するために,ショッピング枠で購入した商品を現金化するなどし,借金は増える一方。結局,500万円近い借金を作ってしまいました。財産はありません。
 弁護士に相談に行ったところ,年配の弁護士から「浪費や現金化が免責不許可事由にあたるので破産は難しい」と言われ,怒られて帰ってきました。自分で招いた結果とはいえ,今の精神状態では,仕事を続けて返済をしていく自信がありません…

・自己破産なら…
 500万円の借金をゼロにできます。
 免責不許可事由があるからといって,直ちに免責が認められないというわけではありません。裁判所に正直に申告し誠実に対応すれば,ほとんどの場合,裁量で免責を許可してもらえます。免責可否の見通しは,債務整理の経験が豊富な弁護士に聞くようにしましょう。


例えば… 中山有馬(仮名)さんの場合
 カテゴリー【共働き→妊娠→生活費不足】【競馬】【限度枠一杯】

自己破産大阪 解決事例2事例 中山有馬さんは,数年前まで奥さんと共働きでしたが,奥さんが妊娠して退職してからは,自分の給料だけが家族の収入です。給料は奥さんが管理しており自由に使えません。急に生活レベルを落とすことができず,小遣いでは足りないお金を借入れで工面するようになりました。
 そんな中,職場の同僚に教えてもらった競馬でたまたま馬券が的中。その快感が忘れられず,競馬にのめり込んでしまいました。ほとんど小遣いがないため,借金で馬券を買い,負けを取り戻そうとさらに借金。この繰り返しで借金は増える一方。気付いたときには借金600万円。半分以上は競馬で作った借金でした。限度枠一杯でこれ以上借入れできません。
 当然,奥さんは激怒しています。「競馬で使った借金の返済なんかに協力できない。そんなことなら離婚する。」

・自己破産なら…
 600万円の借金をゼロにできます。
 競馬のための浪費は免責不許可事由です。ただ,きちんと反省し,今後,同じことを繰り返さないこと,そしてそのために生活態度をどのように改めるのかを裁判所に示せれば(反省文を提出します),ほとんどの場合,裁量で免責を許可してもらえます。当然,PATは解約です。

※写真はイメージです

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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

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