平成18年,19年ころまで,サラ金(消費者金融)やクレジット会社の多くは,利息制限法に違反した高利の貸付を行っていました。テレビCMや電車広告を出しているお馴染みの大手業者も例外ではありません。⇒サラ金等リスト
こういった高利の業者から借りていた場合,利息制限法所定の利率に引き直して計算することで,債務額を減額することが可能です。
たとえ常に限度枠一杯の状態で取引していたとしても,債務額を減らせる可能性が高いといえます。もしかすると,とうの昔にゼロになっていたのに払い続けており,払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくるかもしれません。
ところで,平成18年,19年以降,業者の側から利息の大幅な引き下げを提案され,自分は騙されていないと,ひと安心されている方はいませんか?
これ,大間違いです。
業者は,今後の利息引き下げを提案することはあっても,これまで取り過ぎた利息(過払い金)を返すとまでは言いません。こちらから要求しない限り,黙っているつもりなのです。こんなおかしな事が今も続いていますし,これからも続きます。
たとえ,今の利息が18%以内であったとしても,過去に高利の利息を払っていた場合,債務残高の減額が可能です。7年前後高利の利息を払い続けていれば,残高ゼロの可能性が高いです。10年近く高利の利息を払い続けていれば,何十万円の過払い金を取り戻せる可能性が高いです。10数年高利の利息を払い続けていれば,何百万円の過払い金を取り戻せることもあります。
黙っていては始まりません。
心当たりのある方は,一度我々に相談してください。
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払いすぎたお金(過払い金)には時効があります。
取引終了から10年経つと,取り戻すことができなくなります。
相談だけなら無料ですので,少しでも気になったなら,試しに電話してみてください。
電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。