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平成18ね以前より高利の利息を払い続いていた方は,過払い金が戻ってくるかもしれません。

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平成18年以前より高い利息を払い続けていた方CONCEPT

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高い利息を払い続けていた方

お金が戻ってくるかもしれません

 平成18年,19年ころまで,サラ金(消費者金融)やクレジット会社の多くは,利息制限法に違反した高利の貸付を行っていました。テレビCMや電車広告を出しているお馴染みの大手業者も例外ではありません。⇒サラ金等リスト

 こういった高利の業者から借りていた場合,利息制限法所定の利率に引き直して計算することで,債務額を減額することが可能です。
 たとえ常に限度枠一杯の状態で取引していたとしても,債務額を減らせる可能性が高いといえます。もしかすると,とうの昔にゼロになっていたのに払い続けており,払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくるかもしれません。

 ところで,平成18年,19年以降,業者の側から利息の大幅な引き下げを提案され,自分は騙されていないと,ひと安心されている方はいませんか?
 これ,大間違いです。
 業者は,今後の利息引き下げを提案することはあっても,これまで取り過ぎた利息(過払い金)を返すとまでは言いません。こちらから要求しない限り,黙っているつもりなのです。こんなおかしな事が今も続いていますし,これからも続きます。
 たとえ,今の利息が18%以内であったとしても,過去に高利の利息を払っていた場合,債務残高の減額が可能です。7年前後高利の利息を払い続けていれば,残高ゼロの可能性が高いです。10年近く高利の利息を払い続けていれば,何十万円の過払い金を取り戻せる可能性が高いです。10数年高利の利息を払い続けていれば,何百万円の過払い金を取り戻せることもあります。

 黙っていては始まりません。
 心当たりのある方は,一度我々に相談してください。

例えば… 原井スギ江(仮名)さんの場合
 カテゴリー【完済後の過払請求】【故人の過払請求】

過払い金解決事例1事例 原井スギ江さんは,昭和50年代から消費者金融やクレジット会社と高金利のキャッシング取引を始め,7年前に完済したところです。現在,借金はありません。
 ある日,久々に帰省した息子さんから「おかん。過払い金あるんちゃうの?」と言われ,初めて過払い金のことを知りました。とはいえ,まさか自分にお金が戻ってくるなどとは考えられず,半信半疑のまま息子さんに連れられて弁護士事務所に相談に行きました。

・過払い金で解決したら…
 確実に過払い金があるケースなので,着手金は後払いで受任してもらえました。
 調べた結果,過払い金が500万円もあることが判明。さらに!最近亡くなったご主人名義での借入分(同時期に完済)も調べると,過払い金が700万円もあることが判明しました。合計1200万円です。
 幸いまだ潰れていない大手消費者金融やクレジット会社ばかりでしたので,裁判をして満額を回収することができました。あと3年遅ければ,時効で1円も戻ってこないところでした。親孝行な息子さんです。


例えば… 源賀邦良(仮名)さんの場合
 カテゴリー【勤務先からの借入】【多額の退職金】

過払い金解決事例2事例 源賀邦良さんは,勤続30年の公務員。平成10年ころから消費者金融やクレジット会社から借入れをするようになりました。収入が安定しているため,頼んでもいないのに貸金業者の方から限度枠の拡大を申し入れてくることもしばしば。気を良くした源賀さんは,言われるままに限度枠を拡大し,借入れと返済を繰り返してきたのでした。また,勤務先の共済組合からも借金をしています。
 ところが,最近,返済が苦しくなってきました。借金の額は既に800万円(キャッシング取引400万円,ショッピング取引400万円)。さらに,共済組合から300万円を借りています。源賀さんとしては,勤務先にバレずに債務整理がしたい。なお,現金などのすぐ使える財産も不動産もありませんが,退職金見込額が1000万円以上あります。

・破産・個人再生はダメ
 破産や個人再生の場合,勤務先の共済組合も対象にしなければなりませんので,勤務先に内緒で解決するのは難しい。また,退職金見込額の8分の1相当が財産とみなされますので,この点からも破産は選択するべきではありません。

・過払い金と任意整理の合わせ技なら…
 かなり前から高利のキャッシング取引をされているため,過払いの可能性があります。調査してみると,引き直し計算の結果,借金800万円のうち残ったのはショッピング取引の400万円だけ。キャッシング取引は全て完済できていたことが判明。しかも,完済後も支払っていたお金(過払金)が300万円あることも判明。この過払金をショッピング取引の400万円と相殺すると,借金はほとんど残らないことに。相殺後に残ったわずかの借金を分割返済する和解を成立させ(任意整理),無事解決です。


例えば… 出来田忠成(仮名)さんの場合
 カテゴリー【パチンコ】【申立費用も過払い金で】

過払い金解決事例3事例 出来田忠成さんは,過去に消費者金融1社から借金をしていましたが,6年前に完済しています。ところが,平成25年ころに会社の同僚に教えてもらったのがきっかけで,仕事帰りにパチンコ屋に毎日のように通うようになりました。奥さんに内緒のため,軍資金を借金で工面するようになり,あっという間に400万円もの借金を作ってしまいました。現在は,反省しパチンコ・スロットには一切手を出していませんが,返済のための借入れを繰り返す状態で,借金は増加する一方です。財産はとくにありません。

・過払い金と破産・個人再生の合わせ技なら…
 債権調査の結果,完済している消費者金融に対し過払い金が50万円あることが判明。裁判をして全額回収しました。この過払い金は,過払い金の回収費用だけでなく破産や個人再生の申立費用にも使えます。そのため,出来田さんは,新たな負担を一切することなく破産(もしくは個人再生)を申し立て,解決できます。破産であれば借金400万円がゼロに,個人再生であれば借金400万円が100万円に圧縮されます。
 なお,破産の場合パチンコ・スロットが免責不許可事由にあたりますが,誠実に対応すれば裁量により免責してもらえるケースがほとんどです。

※写真はイメージです


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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

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