TEL. 06-6396-3110
〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17
当事務所における任整整理手続きの流れを説明します。
任意整理は相手のある交渉ごとです。任意整理で解決できるかどうかを交渉経験のない素人が判断するのは無理でしょう。
当事務所に相談いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,1時間程度で,的確にお答えいたします。
無料相談後,依頼いただくことになりましたら,当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止です。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫です。なので,今,お金がなくても大丈夫。誰でも任意整理をすることが可能なのです。
取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。
取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,どのような内容で和解をするのかお客様と打合せをします。その後,弁護士が債権者と交渉します。
分割払いの合意をする場合,将来利息をゼロにしてもらい,残元金を3年〜5年で返済するのが一般的です。ただ,どのような内容で和解できるかは,交渉人の交渉力,負債状況,相手がどの業者であるかなどの要素に左右されます。業者との交渉経験が豊富な弁護士に依頼することが肝要です。因みに,当事務所では,これまで一貫して担当弁護士自身が業者との交渉を行っていますので,5年超の超長期分割で解決できた事例も多数ございます。
なお,おおよそ平成18年以前より利息制限法超過の高金利を支払っていた場合には,残債務額を減らすことも可能です。この場合,取り寄せた取引履歴をもとに,弁護士が利息制限法所定の制限利率に引き直して計算し直します。払いすぎた金利を元金に充当して計算し直しますので,残債務額が減るのです。計算後,債務が残っていれば,この残債務の返済方法について債権者と交渉します。計算後,債務が残っていないことが判明すれば,債務ゼロになった後も支払続けていたお金(過払い金)を取り戻すことになります。過払い金の詳細については過払い金のページを参照してください。
債権者と和解できると,弁護士と債権者との間で和解契約書を作成します。
あとは,あなたが和解契約に従った返済を行います。無理のない返済額で和解しますので,もう返済のために借入れをする必要はありません。また,返済の終期がはっきりしますので,先が見えます。返済の度に借金が確実に減っていきます。お金の心配はもうおしまい。
以下では,引き続き任意整理のメリット・デメリットなどを噛み砕いて紹介しますが,最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは | |
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大阪での任意整理は若林・新井総合法律事務所
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。