若林・新井総合法律事務所は,大阪市淀川区の法律事務所ですが,阪急沿線にあり,最寄り駅は阪急三国駅。阪急梅田から6分,阪急十三から一駅ですので,西宮市からも簡単にアクセスできます。そのため,当事務所では,西宮市にお住まいの皆様からのご依頼が非常に多いです。西宮市を多重債務ゼロにするつもりでこの仕事をしています。
西宮市で個人再生をご検討中の皆様を対象に,このページを作成しました。「ちょっと質問してみたい」「とりあえず無料相談してみたい」「督促を止めたいのですぐ依頼したい」 何でもいいです。このページをご覧いただいて少しでも興味を持っていただけたなら,当事務所に連絡してください。あなたのお役に立てることを心待ちにしています。
個人再生とは,民事再生法という法律を根拠に,借金を大幅にカットし再生の機会を与えてくれる手続きです。例外はありますが,基本的には負債額500万円以内なら100万円に圧縮。負債額500万円〜1500万円までは2割に圧縮(8割カット)。負債額1500万円〜3000万円までは300万円に圧縮。負債額3000万円超なら,1割に圧縮(9割カット)してもらえます。これを原則3年。無理なら5年まで延長して分割で返済すればよいのです。
例1 あなたの借金が400万円なら,100万円に圧縮され(300万円は免除),将来利息も免除。月額3万円弱の返済を3年間(100万円÷36か月)続けるだけでOK。 |
例2 あなたの借金が1000万円なら,200万円に圧縮され(800万円は免除),将来利息も免除。月額5万6000円弱の返済を3年間(200万円÷36か月)続けるだけでOK。5万6000円が無理なら,月額3万4000円弱の返済を5年間(200万円÷60か月)にすることも可能。 |
さらに,破産と違って,財産を手放す必要がありません。一定の要件をクリアすれば,住宅ローンの支払を継続して自宅を確保しながら他の借金だけをカットすることも可能です。
説明ばかりではイメージしづらいでしょうから,個人再生で解決できるケースを具体的に紹介しましょう。
例えば… 家持泰三(仮名)さんの場合 カテゴリー【マイホーム残したい】【妻が連帯保証人】 |
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事例 家持泰三さんは,マイホームを購入して5年。住宅ローンを返済中です。住宅ローンは残り2500万円。奥さんが連帯保証人になっています。自宅は売却しても2000万円前後ですから,住宅ローンが残ってしまいます。何より,小さな子どもがたくさんいますので,マイホームは手放したくない。 |
例えば… 久留間大二郎(仮名)さんの場合 カテゴリー【自動車(ローンなし)を残したい】【FX】 |
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事例 久留間大二郎さんは,親の援助で2年前に購入した自動車を持っています(ローンなし。時価140万円)。自動車は,足腰の弱いお母さんを病院に連れて行くために必要不可欠。手放すなんてできません。 (※)自動車の場合,ローンの有無,種別,車検証の記載内容,約款の内容等を検討する必要がありますので,経験豊富な弁護士に相談しましょう。 |
例えば… 大間留代(仮名)さんの場合 カテゴリー【おまとめローン】【保険を残したい】 |
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事例 大間留代さんは,支払先を一本化するために銀行のおまとめローンを利用しました。その後,おまとめローンで完済した貸金業者から再融資の勧誘があり,気を良くした大間さんはついつい融資を受けて贅沢をしてしまいました。 |
「あなただけではない」ということがわかっていただけましたか?
これまでたくさんの方から相談を受けていますが,多くの方は,「こんな馬鹿な借り方をしたのは自分だけではないか。個人再生なんて都合よすぎと思われないか。怒られないか。」と自問自答を繰り返し,相談を躊躇されていたようです。反省するのはとても立派なことですが,それだけでは何の解決にもなりません。さあ,解決に向けて一歩足を踏み出しましょう。
個人再生で解決できるかどうか(再生計画認可の可否,負債のカット率,自宅を確保できるか否かなど)を素人で判断するのは無理でしょう。
当事務所に相談いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,1時間程度で,的確にお答えいたします。
無料相談後,依頼いただくことになりましたら,当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止(自宅を残す場合には,住宅ローンだけはこれまでどおり返済します。)。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫。なので,今,お金がなくても心配無用。誰でも個人再生をすることが可能なのです。
取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。
取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,必要な書類の説明などのためにお客様と打合せをします。書類が揃い次第,弁護士が裁判所に個人再生の申立てを行います。裁判所から追加の指示があれば,これに従います。
西宮の場合,基本的に書類審査だけですので,お客様が裁判所に出頭する必要はまずありません。
手続中,お客様には個人再生後に返済に必要となるであろう月当たりの金額(例えば,100万円を3年で返済するのであれば,月3万円程度(100万円÷36か月))を毎月積立していただきます。まだ,返済は止まったままですし,このころには費用のお支払も終了していますので,問題なく積立できます。
また,弁護士が借金を大幅にカット(8割前後カット)した再生計画案を作成し,お客様に確認いただいたうえで,裁判所に提出します。
裁判所は積立の実績を確認し,債権者の意見を聴いたうえで,再生計画を認可(許可)します。
無事,再生計画の認可が確定すると,あとは,あなたが再生計画に従った返済を行います。返済額が信じられないくらい圧縮されますので,もう返済のために借入れをする必要はありません。また,返済の終期がはっきりしますので,先が見えます。返済の度に借金が確実に減っていきます。お金の心配はもうおしまい。
このように,個人再生は,大変メリットが大きく,便利な債務整理方法です。ただ,いろいろと例外も多く,様々な要件をチェックする必要があるため,一般の方が素人判断でできるものではありません。弁護士でも,経験のない弁護士では,間違ったアドバイスをする危険があります。
以下では,引き続き個人再生検討にあたっての幾つかのポイントを噛み砕いて紹介しますが,最初から経験豊富な弁護士に相談するのが一番の近道です。
かなりややこしくて解りづらい制度であることがわかっていただけたのではないでしょうか。弁護士ですらよく理解できておらず,間違った助言をしているケースもあります。裁判所への申立件数を見ても,平成27年度の破産申立件数が7万1533件であるのに対し,平成27年度の個人再生申立件数は8477件でしかありません(司法統計)。個人再生を利用するのであれば,経験豊富な弁護士に相談することが不可欠であるといえましょう。当事務所では,毎年,自己破産と同じくらいの件数を個人再生手続きで解決しています。どのような疑問も安心して相談してください。
なお,大阪と東京では裁判所の運用が異なります。東京と異なり,大阪では弁護士が代理人として個人再生を申し立てた場合,個人再生委員が選任されることはほとんどありません。ですから,原則として,申立てに要する弁護士費用のほかに追加で費用が必要となることはありません。また,弁護士が代理人として就いていれば,基本的に依頼者本人が裁判所に呼び出されることもありません。大阪(及び周辺の関西圏)は個人再生手続きを利用しやすい環境にあるといえます。
個人再生のデメリットはそれほどありませんが,敢えて挙げると次のようなデメリットがあります。
個人再生をすると,官報という国が発行する雑誌に名前が載ります。普通の人は見ていませんが(とんでもない量なので見る暇ないです),貸金業者などは見ています。いわゆるヤミ金といわれる連中が,官報を見て,個人再生債務者をターゲットにDMで融資の勧誘をしてくることがあります。「ブラックOK]とか書いたものです。ヤミ金にとっては,個人再生債務者は格好のカモなのでしょう。でも,絶対に手を出さないようにしてください。一度個人再生が通ると,そう簡単に破産させてもらえません。
個人再生手続きが終了しても,計画に従った弁済は続きます。弁済を怠った場合,債権者から再生計画の取消しを申し立てられることもあるため,遅滞なく弁済する必要があります。
<個人再生 西宮にお住まいの皆様 こんなことで悩んでませんか?>
債務整理(個人再生)なんて学校では教えてくれません。わからなくて,知らなくて当然です。若林・新井総合法律事務所では,どのようなお悩みにも実績ある弁護士が責任をもって丁寧にお答えします。遠慮なく相談してください。 |
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いかがでしょうか?
個人再生の概要をイメージしていただけましたか。ただし,ここに掲載している記事はあくまで一般論です。個人再生申立てのノウハウは,対面の相談でなければお伝えできません。お客様の置かれた具体的な状況がわからなければ,再生計画認可の可否,負債のカット率,自宅を確保できるか否かなどの見通しをお示しすることもできません。
個人再生に少しでも興味を持っていただけましたなら,気軽に電話してください。
今なら相談料は何度でも無料です。
電話応対の段階から,弁護士が責任をもって対応することをお約束いたします。
何から話していいのかわからない方は,「ホームページを見て,とりあえず電話しました。」とだけ言ってください。あとは弁護士が誘導します。
忙しくて日中電話できない方や,電話がつながりにくい場合には,メールで連絡してください。当日ないし翌営業日には必ず弁護士若林がご指定の電話番号に連絡いたします。
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西宮での個人再生は若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL 06-6396-3110
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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。