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大阪市にお住まいの皆様。大阪市での債務整理・過払い金の無料相談実施中です。

TEL. 06-6396-3110

〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17

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債務整理 大阪市

債務整理で,貴方も,家族も笑顔を取り戻せます!

 「弁護士は敷居が高い」は過去の話です。親切・丁寧・相談しやすい大阪一の法律事務所を目指していますので,安心して相談してください。

 若林・新井総合法律事務所は,大阪市淀川区の法律事務所です。そのため,当事務所では,大阪市にお住まいの皆様からたくさんのご依頼をいただいています。

 大阪市は,大阪府の中央に位置する政令指定都市であり,270万人近い人口を擁する大都市です。しかしその一方で,生活保護者数の人口比が最も高い都市でもあり,多くの方が多重債務に陥り,返済に窮しておられます。(あなただけではないのです。)。恥ずかしい…,怒られないだろうか…,笑われないだろうか…,そんな心配は一切不要です。
 お金を借りるため初めてサラ金の事務所に入ったときのことを思い出してください。人目を気にして勇気を振り絞って入口ドアをまたがれたのではないでしょうか。それに比べれば,弁護士事務所に相談に行くことなどわけもないことです。もう一度勇気を振り絞って,当事務所までお電話ください。大阪市内にありますので,すぐです。どのような方からのご相談であっても,親切丁寧にご説明いたします。解決方法や見通しがわかれば,これまで一人で悩んでいたことがきっと馬鹿らしく思えてくることでしょう。

 債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは
任意整理とは 過払い金とは
自己破産とは 個人再生とは

当事務所は,梅田からすぐです

 当事務所の最寄り駅は,阪急宝塚線三国駅。阪急梅田駅から三国駅まではわずか6分です。
 本当に近くにありますので,お気軽にご利用ください。

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大阪での債務整理(管轄など)

過払い金

 大阪市内のどこにお住まいであっても,過払い金を取り戻す際に訴える裁判所は,次のとおりとなります。もっとも,当事務所は,弁護士が運営しています。司法書士と異なり,弁護士には代理権に制限がありませんので,どのような裁判にも対応でき,過払い金訴訟の場合には基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。(司法書士には,140万円以下の簡易裁判所での代理権しかありません)

140万円以下の場合
大阪簡易裁判所(一審)→大阪地方裁判所(控訴審)→大阪高等裁判所(上告審)
140万円を超える場合
大阪地方裁判所(一審)→大阪高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)

自己破産・個人再生

 大阪市にお住まいの皆様が破産(同時廃止)や個人再生を申し立てる場合,管轄裁判所は大阪地方裁判所になります。この場合も,基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。破産の場合には,裁判所に呼び出されることもありますが,担当の弁護士が同行しますので,心配無用です。



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大阪での債務整理・過払い金は若林・新井総合法律事務所
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本サイトの運営者情報

運営者:若林・新井総合法律事務所
所 在:大阪市淀川区西三国3-11-17
連絡先: 06-6396-3110
代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。