「弁護士は敷居が高い」は過去の話です。親切・丁寧・相談しやすい法律事務所運営を心掛けていますので,安心して相談してください。
若林・新井総合法律事務所は,大阪市淀川区の法律事務所ですが,阪急沿線にあり,最寄り駅は阪急三国駅。阪急梅田から6分,阪急十三から一駅ですので,滋賀県からもアクセスしやすい場所にあります。滋賀は地域によってはそれほどコミュニティが大きくないため,地元の弁護士事務所に相談に行きにくいというお客様や,滋賀に住んでいるけれど職場は大阪にあるため大阪の弁護士事務所の方が便利というお客様から,ご相談いただくケースが多いです。そのため,当事務所では,滋賀県にお住まいの皆様からもたくさんのご依頼をいただいています。
滋賀県においても,多くの方が多重債務に陥り,返済に窮しておられます(あなただけではないのです。)。恥ずかしい…,怒られないだろうか…,笑われないだろうか…,そんな心配は一切不要です。
お金を借りるため初めてサラ金の事務所に入ったときのことを思い出してください。人目を気にして勇気を振り絞って入口ドアをまたがれたのではないでしょうか。それに比べれば,弁護士事務所に相談に行くことなどわけもないことです。もう一度勇気を振り絞って,当事務所までお電話ください。梅田に近く,阪急沿線にありますので,滋賀県からもアクセスしやすい位置にあります。どのような方からのご相談であっても,親切丁寧にご説明いたします。解決方法や見通しがわかれば,これまで一人で悩んでいたことがきっと馬鹿らしく思えてくることでしょう。
債務整理(任意整理・過払い金・自己破産・個人再生)とは | |
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当事務所の最寄り駅は,阪急宝塚線三国駅。阪急梅田からわずか6分です。阪急十三からは一駅(約2分)。
アクセスしやすい位置にありますので,お気軽にご利用ください。
過払い金を取り戻す際に訴える裁判所は,お住まいの地域により異なります。
請求額が140万円以下の裁判の管轄は,お住まいの地域を管轄する簡易裁判所(一審)→お住まいの地域を管轄する地方裁判所(控訴審)→大阪高等裁判所(上告審)となります。
請求額が140万円を超える裁判の管轄は,お住まいの地域を管轄する地方裁判所(一審)→大阪高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審)となります。
もっとも,当事務所は,弁護士が運営しています。司法書士と異なり,弁護士には代理権に制限がありませんので,どのような裁判にも対応でき,過払い金訴訟の場合には基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。(司法書士には,140万円以下の簡易裁判所での代理権しかありません)
お住まいの地域 | 簡易裁判所 | 地方裁判所 |
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大津市,草津市,守山市,栗東市,野洲市 | 大津簡易裁判所 | 大津地方裁判所 (本庁) |
高島市 | 高島簡易裁判所 | 大津地方裁判所 (本庁) |
甲賀市,湖南市 | 甲賀簡易裁判所 | 大津地方裁判所 (本庁) |
彦根市,犬上郡,愛知郡 | 彦根簡易裁判所 | 大津地方裁判所 彦根支部 |
東近江市,近江八幡市,蒲生郡 | 東近江簡易裁判所 | 大津地方裁判所 彦根支部 |
長浜市,米原市 | 長浜簡易裁判所 | 大津地方裁判所 長浜支部 |
滋賀県にお住まいの皆様が破産(同時廃止)や個人再生を申し立てる場合,管轄裁判所はお住まいの地域を管轄する地方裁判所になります。この場合も,基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。裁判所に呼び出されることがあったとしても,担当の弁護士が同行しますので,心配無用です。
滋賀での債務整理・過払い金は若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL 06-6396-3110
運営者:若林・新井総合法律事務所
所 在:大阪市淀川区西三国3-11-17
連絡先: 06-6396-3110
代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)
弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。
※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。