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自己破産手続きの流れを解説します。大阪周辺の皆様を対象に自己破産の無料相談を実施中です。

TEL. 06-6396-3110

〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17

自己破産 手続きの流れCONCEPT

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自己破産(同時廃止事案)の手続きの流れを説明します

 自己破産手続きの流れを大阪の弁護士が解説裁判所によって多少異なりますが,ここでは大阪地方裁判所(本庁)に申し立てる場合を例に説明します。

 不明な点などありましたら,気軽にご相談・ご質問ください(TEL 06−6396−3110)。弁護士若林がお答えいたします。

破産手続きの流れ

まずは無料相談

 自己破産で解決できるかどうか(確保できる財産,同時廃止で処理できるか否か,免責を得られるか否かなど)を素人で判断するのは無理でしょう。
 当事務所に相談いただければ,経験豊富な弁護士が,無料で,1時間程度で,的確にお答えいたします。免責不許可事由があるからといって頭ごなしに怒ったりしませんので,安心して相談してください。

受任通知で返済・督促がピタリと止まる

 無料相談後,依頼いただくことになりましたら,当日中に,債権者に受任通知を発送します。依頼したその日から,返済は一旦停止です。心配いりません。受任通知で,債権者からの督促はピタリと止まります。もう電話の着信にビクビクする必要はありません。
 費用のお支払は,返済を止めてから,分割払いで大丈夫です。なので,今,お金がなくても大丈夫。誰でも自己破産をすることが可能なのです。

取引履歴の取寄せもおまかせ

 取引履歴は,われわれ弁護士が取り寄せます。なので,相談時に取引履歴を準備いただく必要はありません。相談時には,債権社名とだいたいの借入期間・借入残高を申告いただくだけでOKです。

基本的に書類審査 裁判所に出頭する場合でも弁護士が同行

 取引履歴を取り寄せて債権調査が終了すると,必要な書類の説明などのためにお客様と打合せをします。書類が揃い次第,弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行います。裁判所から追加の指示があれば,これに従います。
 大阪の場合,申立後の流れは,だいたい次の3パターンに分かれます。
 まず,@借金の額が少額で免責不許可事由もない場合には,書類審査だけで終わり,お客様が裁判所に出頭することなく免責をもらえることもあります。
 A次に,借金の額がそこそこあるとか,軽微な免責不許可事由がある場合には,書類審査だけで破産手続を開始してもらえても,その後の免責手続中に1度出頭を求められ,複数の申立人に対してまとめて裁判官が説明・説諭する期日(集団免責審尋)が設けられることが多いです。
 B借金の額が多額で,免責不許可事由が軽微でない場合には,破産手続開始前に1度出頭を求められ,裁判官と1対1での面談を行う期日(債務者審尋)が設けられることもあります。
 でも,心配する必要はありません。裁判所に出頭する場合(集団免責審尋,債務者審尋)には必ず弁護士が同行して,立ち会います。

 若林・新井総合法律事務所で,これまで免責を得られなかったケースは1件もありません。

お金の心配はもうおしまい

 無事,免責(帳消し)の決定がもらえると,あなたの借金はゼロです。お金の心配はもうおしまい。収支の管理をきちんとして,借金の無い生活を,返済に怯える必要のない生活を送りましょう!!

大阪の弁護士 自己破産無料相談予約受付窓口

免責不許可事由とは?


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代 表:弁護士若林勇士(大阪弁護士会所属)

弁護士若林勇士の略歴
・昭和53年 京都市に生まれる
・平成14年 弁護士登録
 以降,数々の債務整理案件に関わり,多重債務問題を解決しています。

※本サイトは,全て弁護士若林勇士が監修・執筆しています。ご不明な点などありましたら,何なりとご連絡ください。