大阪市東淀川区にお住まいの皆様を対象とした債務整理・過払い金情報です。
当事務所は淀川区内にあります。東淀川区のすぐ隣ですので,お気軽にご利用ください!
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東淀川区は,当事務所の所在する淀川区に隣接する地域です。そのため,当事務所では,東淀川区にお住まいの皆様からのご依頼が非常に多いです。隣接する東淀川区内を多重債務ゼロにするつもりでこの仕事をしています。
東淀川区内には淡路駅などの要所があり,新大阪駅のすぐ隣に位置しています。東淀川区は,住宅地が多く,大阪のベッドタウンとして17万人以上の人口を擁する地域です(平成17年現在)。
ところで,東淀川区の淡路駅などの駅周辺にはサラ金ビルが乱立しており,多くの方が多重債務に陥り,返済に窮しておられます(あなただけではないのです。)。恥ずかしい…,怒られないだろうか…,笑われないだろうか…,そんな心配は一切不要です。
お金を借りるため初めてサラ金ビルに入ったときのことを思い出してください。人目を気にして勇気を振り絞って入口ドアをまたがれたのではないでしょうか。それに比べれば,弁護士事務所に相談に行くことなどわけもないことです。もう一度勇気を振り絞って,当事務所までお電話ください。東淀川区に隣接する淀川区内にありますので,すぐです。どのような方からのご相談であっても,親切丁寧にご説明いたします。解決方法や見通しがわかれば,これまで一人で悩んでいたことがきっと馬鹿らしく思えてくることでしょう。 |
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東淀川区内のどこにお住まいであっても,過払い金を取り戻す際に訴える裁判所は,次のとおりとなります。なお,当事務所は,弁護士が運営しています。弁護士には代理権に制限がありませんので,どのような裁判にも対応でき,過払い金訴訟の場合には基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。(なお,司法書士では,140万円未満の簡易裁判所での代理権しかありません) |
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(140万円未満の場合) |
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大阪簡易裁判所(一審)→大阪地方裁判所(控訴審)→大阪高等裁判所(上告審) |
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(140万円以上の場合) |
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大阪地方裁判所(一審)→大阪高等裁判所(控訴審)→最高裁判所(上告審) |
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東淀川区にお住まいの皆様が破産(同時廃止)や個人再生を申し立てる場合,管轄裁判所は大阪地方裁判所になります。この場合も,基本的に依頼者の皆様が裁判所に行く必要はありません。ただし,破産の場合で免責不許可事由がある場合には,裁判所に呼び出されることもあります。もっとも,担当の弁護士が同行しますので,ご心配いりません。 |
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債務整理についての説明は次のページをご覧ください。
任意整理の説明
過払い金の説明
個人再生の説明
自己破産の説明 |
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アクセス方法: 東淀川区の隣の淀川区にありますので,すぐです。気軽にご相談ください。
阪急宝塚線「三国駅」(阪急線で「十三駅」下車,阪急宝塚線に乗り換えて宝塚方面へ一駅です。)から徒歩5分
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東淀川区の債務整理・過払い金なら若林・新井総合法律事務所 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17




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